療養費
次のようなケースでは、いったん全額自己負担となりますが、申請の手続をして、認められると自己負担分を除いた額が、後日、療養費として支給されます。
主な対象ケース
- 治療用補装具(コルセットなど)をつくったとき
- 保険証を忘れていったん10割負担をしたとき
手続に必要なもの
手続をされる方は、次のものを子育て医療課保険医療係に提出してください。
- 国民健康保険療養費支給申請書(子育て医療課保険医療係にあります)
- 印鑑
- 支払明細書
- 領収書
- 預金通帳
※ 治療用補装具をつくったときは、医師の証明書も必要となります。
お問い合わせ先
子育て医療課 電話:0146-26-9002 FAX:0146-22-1240 [お問い合わせフォーム]
