入院時の食事代
入院したときの食事代は、診療などにかかる費用とは別に、1食あたりの金額(下記の標準負担額)を負担していただくことになります。残りは、「食事療養費」として国民健康保険が負担します。
入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)
|
360円 |
|
210円 |
|
160円 |
|
100円 |
※1 過去12ヵ月の入院日数が、90日を超える場合。ただし、低所得区分に該当するには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」注1)が必要となります。
※注1 「限度額適用・標準負担額減額認定証」とは、国民健康保険に加入している方全員が、非課税である世帯が該当となりますので、該当される方は、印鑑をお持ちのうえ、子育て医療課保険医療係で申請の手続をしてください。この手続をしないと、条件を満たしていても一般の区分と同じ負担額を支払うことになります。
お問い合わせ先
子育て医療課 電話:0146-26-9002 FAX:0146-22-1240 [お問い合わせフォーム]
