寡婦年金
寡婦年金
受給要件
夫が亡くなったとき、次の条件をすべてみたす妻に60歳から65歳になるまでの間、支給されます。
- 婚姻期間(内縁でもよい)が10年以上続いている。
- 夫によって生計を維持されていた。
- 夫が、障害基礎年金や老齢基礎年金を受けたことがない。
- 死亡した月の前月まで、第1号被保険者としての保険料納付期間と免除期間を合算して10年以上(注)ある。
(注)平成29年8月1日より前の死亡の場合、25年以上の期間が必要です。
年金額
夫の第1号被保険者期間に基づいて老齢基礎年金 の例により計算した額の4分の3が支給されます。
請求先
年金は請求しなければ支給されません。請求は、役場国民年金係で手続きをすることになります。
お問い合わせ先
保健福祉課 電話:0146-26-9003 FAX:0146-24-2410
(土曜、日曜、祝日、12月31日~1月5日を除く午前8時30分から午後5時15分まで) [お問い合わせフォーム]
