未支給年金
未支給年金
年金を受けている方がなくなったとき、死亡した人が受け取れるはずであった年金が残っているときは一定範囲の遺族の人に未支給年金が支払われます。
支給を受けられる遺族の範囲
受給権者と死亡当時生計を同じくしていた、
(1)配偶者
(2)子
(3)父母
(4)孫
(5)祖父母
(6)兄弟姉妹
(7)その他(1)~(6)以外の3親等内の親族。
支給を受けられる順位
(1)配偶者
(2)子
(3)父母
(4)孫
(5)祖父母
(6)兄弟姉妹
(7)その他(1)~(6)以外の3親等以内親族の順序です。
請求先
年金は請求しなければ支給されません。請求先は、年金事務所または各共済組合になります。
お問い合わせ先
保健福祉課 電話:0146-26-9003 FAX:0146-24-2410
(土曜、日曜、祝日、12月31日~1月5日を除く午前8時30分から午後5時15分まで) [お問い合わせフォーム]
