ひとり親家庭などの医療費の助成
ひとり親家庭の父又は母とその児童が、安心して医療を受けられるよう医療費の一部を助成しています。
対象となる方
<父・母>…次のいずれかに該当し、20歳に達する月の末日までのお子さんを扶養または監護している方。
- 離婚(事実婚解消)や死別、未婚の父または母などにより配偶者がいない方
- 配偶者から引き続き1年以上遺棄されている方
- 配偶者が引き続き1年以上拘禁されている方
- 配偶者が、精神または身体に重度の障害がある方
※ただし、父子または母子ともに生活保護を受けている方は対象となりません。
<子>…ひとり親家庭などの父または母に、扶養または監護されている20歳に達する月の末日までの方。
手続に必要なもの
該当される方は、次のものを子育て医療課保険医療係に提出してください。手続後、受給者証を交付いたします。
(申請する年の1月以降に転入されてきた方が必要となりますので、その年の1月1日に住所のあった市町村から取りよせてください。)
※受給者証は、お子さんが18歳になる年度末で一度切れてしまうため、20歳まで資格延長するときは、引き続き対象者となるお子さんの扶養、監護をしていることの申請手続が必要となります。(役場から通知が届きます。)
助成の範囲
- ひとり親家庭等医療費受給者交付申請書(子育て医療課保険医療係にあります。)
- 現在加入している健康保険証
- 印鑑
- 預金通帳
- 所得課税証明書
区分 |
父または母 | 子 | |||||||
受けられる医療の内容 |
入院医療、指定訪問看護 |
入院医療、通院医療、歯科、調剤、 柔道整復、治療用装具、指定訪問看護 |
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自己負担額 | 3歳未満または道町民税非課税世帯 | 初診時のみ580円を負担(※指定訪問看護については1割負担) |
初診時のみ、次の金額を負担
※指定訪問看護については1割負担 |
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課税世帯 |
1割負担 外来・・・18,000円(年間上限144,000円) (限度額を超えて支払った場合は、後日、役場より払い戻しされます。) |
※保険適用外の費用(薬の容器、入院時の食事代など)は、自己負担となります。
所得制限
受給資格の要件には、所得制限があります。
世帯の生計維持者※が次の所得額を超えるときは、受給の対象となりません。
扶養人数 | 所得額 |
0人 | 2,360,000円 |
1人 | 2,740,000円 |
2人 | 3,120,000円 |
3人 | 3,500,000円 |
4人 | 3,880,000円 |
5人以上 | 1人増えるごとに 380,000円づつ加算 |
※生計維持者とは、生計費の大半を負担している方のことで、次の方のどなたかが該当となります。(世帯の構成によりことなります。)
- 児童の父または母
- 父または母の生計を維持する扶養義務者の方
- 両親の死亡などで他の家庭で養育されている児童については、その養育している方
または養育している方の配偶者、養育している方の生計を維持する扶養義務者の方
払い戻しの手続
次のようなときは、一度医療費を医療機関などに支払っていただき、後日役場へ申請し、払い戻しを受けることになります。
- 北海道以外の医療機関などで診療を受けたとき
- 受給者証を忘れて診療を受けたとき
- 治療用補装具(コルセットなど)を購入したとき
※払い戻しを受けるときは 、「領収書」、「健康保険証」、「印鑑」、「預金通帳」をお持ちのうえ、子育て医療課保険医療係または荻伏支所で手続してください。
ただし、治療用補装具を購入したときは医師の証明書が必要となります。
お問い合わせ先
子育て医療課 電話:0146-26-9002 FAX:0146-22-1240 [お問い合わせフォーム]
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