国民健康保険税
国民健康保険税とは?
国民健康保険税(保険税)は、浦河町の国民健康保険加入者の1年間に予測される医療費から、国などからの補助金や病院で支払う一部負担金を差し引いた残りを、加入者全員で負担しあうものです。
皆さんから納めていただく保険税が重要な財源となります。
保険税は、国民健康保険に加入した月からかかります。なお、届出が遅れると、加入した月までさかのぼって保険税を納めなければなりませんので、届出はお早めにお願いします。
納税通知書は、原則として世帯主の方へ加入者数分の“医療保険分”、“後期高齢者支援金分”と“介護保険分”を合計したものを送付します。
区分 | 算出根拠 | 医療保険分 | 後期高齢者支援金分 | 介護保険分 |
---|---|---|---|---|
所得割 | 前年中の所得に応じて計算 | 8.75 % | 2.00 % | 1.30 % |
資産割 | 今年度の固定資産税額に応じて計算 | 15.50 % | 5.00 % | 4.50 % |
均等割 | 加入者数に応じて計算 | 27,800 円 | 9,500 円 | 7,700 円 |
平等割 | 1世帯当たり定額を加算 | 27,700 円 | 9,500 円 | 5,800 円 |
課税限度額 | 630,000 円 | 190,000 円 | 170,000 円 |
※所得とは、前年中(1月から12月)の所得で、給与所得や年金雑所得、事業所得などから基礎控除(所得から43万円を差し引きます。)した後の所得をいいます。所得税や道町民税のような、扶養控除や医療費控除などはありません。
※医療保険分と後期高齢者支援金分については、すべての国民健康保険加入者に課税され、介護保険分については40歳~64歳までの加入者に課税されます。
国民健康保険税の計算
(所得金額-430,000円【基礎控除】)×所得割の税率・・・(1)
固定資産税額×資産割の税率・・・(2)
加入者数×均等割の額・・・(3)
平等割の額・・・(4)
(1)+(2)+(3)+(4)=1年間の税額
※介護保険分については、国民健康保険に加入している方のうち、40歳以上64歳までの方の人数で計算します。
【計算例】
夫婦2人(ともに45歳)、子ども1人の世帯で、夫の所得が200万円で固定資産税が3万円、妻と子どもについては収入がない場合。
区 分 | 計 算 式 | 金 額 | 備 考 |
---|---|---|---|
所得割(1) | (2,000,000円-430,000円)×8.75% | 137,375円 | |
資産割(2) | 30,000円×15.50% | 4,650円 | |
均等割(3) | 3人×27,800円 | 83,400円 | |
平等割(4) | 1世帯×27,700円 | 27,700円 | |
計(A) | (1)+(2)+(3)+(4) | 253,100円 | 100円未満切り捨て |
区 分 | 計 算 式 | 金 額 | 備 考 |
---|---|---|---|
所得割(1) | (2,000,000円-430,000円)×2.00% | 31,400円 | |
資産割(2) | 30,000円×5.00% | 1,500円 | |
均等割(3) | 3人×9,500円 | 28,500円 | |
平等割(4) | 1世帯×9,500円 | 9,500円 | |
計(B) | (1)+(2)+(3)+(4) | 70,900円 | 100円未満切り捨て |
区 分 | 計 算 式 | 金 額 | 備 考 |
---|---|---|---|
所得割(1) | (2,000,000円-430,000円)×1.30% | 20,410円 | |
資産割(2) | 30,000円×4.50% | 1,350円 | |
均等割(3) | 2人×7,700円 | 15,400円 | |
平等割(4) | 1世帯×5,800円 | 5,800円 | |
計(C) | (1)+(2)+(3)+(4) | 42,900円 | 100円未満切り捨て |
1年間の保険税の額は、医療保険分計(A)+後期高齢者支援金分(B)+介護保険分(C)=366,900円となります。
世帯主あてに納税通知書が送られます
- 国民健康保険税(保険税)の賦課は、世帯単位で世帯主が納税義務者となり、納税通知書は世帯主あてに送られます。世帯主自身が国保加入者でなくても世帯の中に国保加入者がいる場合には、世帯主が納税義務者となります(擬制世帯主制度)。
特別徴収(年金からの天引き)
- 国保加入者全員が65歳以上75歳未満で構成されている世帯の保険税の特別徴収(年金からの天引き)が始まりました。ただし、次に該当する場合は、今までどおり普通徴収(納付書での納付か口座振替)となります。
- 世帯主(納税義務者)が国保加入者ではない場合(擬制世帯主)
- 世帯主(納税義務者)の年金受給者が年額18万円未満の場合
- 保険税と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超える場合
徴収方法
◇徴収される初年度
- 年度前半(7、8、9月)は普通徴収になります。
- 年度後半(10、12、2月)は特別徴収になります。
徴収方法 | 普通徴収 | 特別徴収 | ||||
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年度 | 年度前半 | 年度後半 | ||||
月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 年税額の6分の1ずつ | 年税額の6分の1ずつ |
◇特別徴収が開始された翌年度
- 年度当初から(4、6、8、10、12、2月)特別徴収になります。
徴収方法 | 特別徴収 | |||||
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年度 | 年度前半(仮徴収) | 年度後半(本徴収) | ||||
月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 前年度の2月と同じ額ずつ | 当該年度の年税額から4、6、8月に 特別徴収した税額を引いた額の3分の1ずつ |
国民健康保険税の軽減
- 賦課期日現在、国保加入者世帯の前年中の所得金額の合計が、次に該当する場合は、均等割と平等割が軽減されます。
- 軽減の基準は次のとおりです。(世帯主と被保険者および特定同一世帯所属者の合計所得で判定します)
7割軽減 | 世帯の総所得金額が、43万円+10万円×(給与所得者等の数−1)以下 |
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5割軽減 | 世帯の総所得金額が、43万円+28万5千円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数−1)以下 |
2割軽減 | 世帯の総所得金額が、43万円+52万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数−1)以下 |
※特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度に移行したことにより国民健康保険の資格を喪失した人で、その喪失日以降も継続して同一の世帯にいる人をいいます。
※65歳以上の公的年金受給者は、所得から15万円を差し引いた額で判定します。
※所得の申告をしていない方は、軽減の対象になりませんので、収入がない場合でも、必ずその旨を申告してください。
お問い合わせ先
税務課 電話:0146-26-9005 FAX:0146-22-1240 [お問い合わせフォーム]
