○浦河町公告式条例

昭和54年3月13日

条例第7号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく町の条例、規則及び町の機関(教育委員会を除く。)の定める規則並びにその他の規程で公表を要するものの公布並びに公表については、この条例の定めるところによる。

第2条 条例及び規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し、末尾に町長が署名しなければならない。

第3条 町長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。

第4条 第2条の規定は、町の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。ただし、第2条中「町長」とあるのは「当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第3条の規程は、町の機関で定める規程で公表を要するものに準用する。ただし、第3条中「町長名」とあるのは「当該機関を代表する者」と「町長印」とあるのは「当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

第5条 条例及び規則の公布並びに規程等の公表については、次の掲示場に掲示して行う。

浦河町築地1丁目3番1号 浦河町役場前掲示場

浦河町荻伏町15番地 浦河町役場荻伏支所前掲示場

(昭60条例15・一部改正)

第6条 第5条の規定は、告示、その他公告を要するものに準用する。

第7条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月23日条例第15号)

この条例は、昭和61年1月1日から施行する。

浦河町公告式条例

昭和54年3月13日 条例第7号

(昭和60年12月23日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式・広報
沿革情報
昭和54年3月13日 条例第7号
昭和60年12月23日 条例第15号