○浦河町広報事務取扱規則

昭和34年12月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規程は、町民の理解と協力によつて町行政を円滑に推進し、町民の福祉の増進を図るため、本町住民に対し必要な事項を広報することに関し、「浦河町事務処理規程」の定めにかかわらず、広報事務の取扱について必要な事項を定めることを目的とする。

(各係の責任)

第2条 各係は、「浦河町事務分掌規則」第4条の定めによる主管事務につき、町民の理解と協力を得るとともに、その福祉の増進を図るため、常に周知の万全を期し、併せてその動向の把握に努力しなければならない。

2 各課長及び荻伏支所長(以下「各課長」という。)は、常に前項に定める各係の努力を促進しなければならない。

(広報担当者)

第3条 各課長は、課内(支所を含む。)に於ける広報担当者1名を定めなければならない。

(広報担当者の任務)

第4条 広報担当者は、所属課長の決裁を受け、その所属する課、支所及び関係する団体に関する次の資料を総務課長に提出しなければならない。

(1) 町広報紙に掲載を必要とする資料及び有線放送、街頭放送を必要とする資料

(1) 毎月の行事計画

(1) 各種報道機関に報道を必要とする資料

(1) 町民からの各種投書、質問などに対する回答資料

2 広報担当者は、所属する課、支所又は団体が次のような広報活動を行なわんとするときは、あらかじめ、総務課長に連絡しなければならない。

(1) 町内回覧を行なう場合

(1) ポスター、ビラ、チラシなどを作製する場合

(1) その他各種行事の実施に当つて啓蒙宣伝する場合

(広報資料の調査、収集)

第5条 前条によつて提出又は連絡あつたものの外、総務課長は、必要あるときは広報事務について関係、係にその資料の調査、収集を求めることができる。

2 この求めを受けた係は、速かにこれに応ずるよう努めなければならない。

(広報協議会の開催)

第6条 町の行なう広報活動が、各課(支所)、係相互の連絡調整のもと、町として一貫性、計画性、機動性を持つよう、総務課長は毎月下旬に広報担当者の出席を求めて広報協議会を開催し、翌月の行事計画、広報事項等を定めなければならない。

この規則は、昭和34年12月1日から施行する。

浦河町広報事務取扱規則

昭和34年12月1日 規則第7号

(昭和34年12月1日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式・広報
沿革情報
昭和34年12月1日 規則第7号