○浦河町個人情報保護条例施行規則

平成13年3月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、浦河町が保有する個人情報について、浦河町個人情報保護条例(平成13年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(実施状況の公表)

第2条 条例第4条の規定による個人情報保護制度の実施状況の公表は、浦河町広報紙に登載して行う。

(個人情報取扱事務登録簿)

第3条 条例第5条第1項の個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)は、別記第1号様式による。

2 条例第5条第1項第8号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報の経常的な提出先

(2) 個人情報の処理形態

(3) 個人情報を取り扱う事務に係る外部委託の有無

3 登録簿は、総務課に備え置く。

4 前3項に定めるもののほか、登録簿の作成及び閲覧に必要な事項は、町長が定める。

(個人情報開示請求)

第4条 条例第14条第1項の開示請求は、別記第2号様式の個人情報開示請求書(以下「開示請求書」という。)による。

2 条例第14条第1項第3号の実施機関が定める事項は、本人に代わつて代理人が個人情報の開示を請求しようとする場合における本人の氏名、住所及び未成年者、成年被後見人又は本人による委任の別とする。

(平27規則10・一部改正)

(本人等の証明に必要な書類)

第5条 条例第14条第2項(条例第19条第3項及び第23条第3項において準用する場合を含む。)の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類とする。

(1) 本人が請求するとき。 運転免許証、健康保険の被保険者証、旅券その他これに類する書類として町長が認めるもの

(2) 本人に代わつて法定代理人が請求するとき。 当該法定代理人に係る前号に定める書類及び戸籍謄本その他その資格を証明する書類として町長が認めるもの

(3) 本人に代わつて本人の委任による代理人が請求するとき。 当該代理人に係る第1号に定める書類及び委任状その他その資格を証明する書類として町長が認めるもの

(平27規則10・一部改正)

(個人情報開示決定等期間特例延長通知書)

第6条 条例第15条の2の書面は、別記第3―1号様式の個人情報開示決定等期間特例延長通知書による。

(平27規則10・全改)

(個人情報開示決定通知書等)

第7条 条例第16条第1項の書面は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める通知書による。

(1) 個人情報の開示をすることと決定したとき。 別記第4号様式の個人情報開示決定通知書(以下「開示決定通知書」という。)又は別記第5号様式の個人情報開示(不存在)決定通知書

(2) 個人情報の開示をしないことと決定したとき。 別記第6号様式の個人情報非開示決定通知書

(3) 個人情報の一部について開示をすることと決定したとき。 別記第7号様式の個人情報一部開示決定通知書(以下「一部開示決定通知書」という。)

(第三者に関する情報が含まれている個人情報の開示の決定通知)

第8条 条例第18条第2項の規定による通知は、別記第8号様式の第三者に関する情報が含まれている個人情報開示決定通知書により行う。

(自己に関する個人情報の閲覧)

第9条 条例第2条第3項に規定する公文書(以下「公文書」という。)の自己に関する個人情報を閲覧する者は、当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。

2 町長は、前項の規定に違反する者に対しては、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(公文書の写しの交付等)

第10条 公文書の写しの交付部数は、開示請求があつた個人情報に係る公文書1件名につき1部とする。

2 公文書の写しの作成方法は、町長が定める。

(公文書の写しの作成及び送付に要する費用)

第11条 条例第20条の規則で定める費用は、次の各号に定める額とする。

(1) 開示公文書の写しの作成 1枚につき10円(ただし、カラーの写しの場合は、1枚につき80円)

(2) 開示公文書の写しの送付 送料の実費

(平19規則9・平27規則10・一部改正)

(個人情報訂正請求書)

第12条 条例第23条第1項の訂正請求書は、別記第9号様式の個人情報訂正請求書(以下「訂正請求書」という。)による。

2 条例第23条第1項第4号の実施機関が定める事項は、本人に代わつて代理人が個人情報の訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)を請求しようとする場合における本人の氏名、住所及び未成年者、成年被後見人又は本人による委任の別とする。

(平27規則10・一部改正)

(個人情報訂正決定通知書等)

第13条 条例第25条第1項の書面は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める通知書による。

(1) 個人情報の訂正(一部の訂正をする場合を含む。次号において同じ。)をすることと決定したとき。 別記第11号様式の個人情報訂正決定通知書

(2) 個人情報の訂正をしないことと決定したとき。 別記第12号様式の個人情報非訂正決定通知書

(平27規則10・旧第14条繰上)

(個人情報訂正決定等期間特例延長通知書)

第14条 条例第25条の2の書面は、別記第13号様式の個人情報訂正決定等期間特例延長通知書による。

(平27規則10・追加)

(情報提供等記録の提供先への通知書)

第15条 条例第25条の3の書面は、総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者又は情報提供者が定めるものによる。

(平27規則10・追加)

(個人情報利用停止請求書)

第16条 条例第25条の5第1項の利用停止請求書は、別記第14号様式の個人情報利用停止請求書による。

2 条例第25条の5第1項第4号の実施機関が求める事項は、本人に代わつて代理人が個人情報の利用停止を請求しようとする場合における本人の氏名、住所及び未成年者、成年被後見人又は本人による委任の別とする。

(平27規則10・追加)

(個人情報利用停止決定通知書等)

第17条 条例第25条の8第1項の書面は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める通知書による。

(1) 個人情報の利用停止(一部の利用停止をする場合を含む。)をすることと決定したとき。別記第15号様式の個人情報利用停止決定通知書

(2) 個人情報の利用停止をしないことと決定したとき。別記第16号様式の個人情報非利用停止決定通知書

(平27規則10・追加)

(個人情報利用停止決定等期間特例延長通知書)

第18条 条例第25条の9の書面は、別記第17号様式の個人情報利用停止決定等期間特例延長通知書による。

(平27規則10・追加)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年12月10日規則第10号)

この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

別記様式 略

浦河町個人情報保護条例施行規則

平成13年3月30日 規則第4号

(平成28年1月1日施行)