○浦河町印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和50年3月22日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき浦河町が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(平12条例10・平24条例16・令元条例5・令元条例9・一部改正)

(印鑑登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し書面で町長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が、病気、その他止むを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 町長は、印鑑登録の申請があつたときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の規定による確認は、登録申請の事実について、登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者又は代理人に持参させることによつて行なうものとする。ただし、代理人に回答書を持参させる場合には、委任の旨を証する書面を添えなければならない。

3 登録申請者が、登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合における確認は、前項の規定にかかわらず次の各号に掲げる方法のいずれかによつてかえることができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書で本人の写真をはりつけしたものの提示があつたとき。

(2) 町内において既に印鑑の登録を受けている者から登録申請者が本人であることに相違ない旨保証した書面が提出されたとき。

4 第2項の規定による照会に対し、別に定める期間内に回答書の持参がないとき、又は当該申請が本人の意志に基づかないものであることが明らかになつたときは、当該申請の受理を取消すものとする。

(平24条例16・一部改正)

(登録印鑑の不受理)

第5条 町長は、登録を受けようとする印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 職業、資格、その他氏名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)又は通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)以外の事項を表しているもの

(2) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合せたもので表されていないもの

(3) ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、又は一辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの若しくは文字の判読が困難なもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

(7) 町長は、第1号及び第2号にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合せたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる

(平24条例16・令元条例5・令元条例9・一部改正)

(印鑑の登録)

第6条 町長は、第4条の規定による確認を終つたときは、直ちに当該印鑑の登録を行なわなければならない。

(印鑑登録原票)

第7条 町長は、印鑑登録原票(以下「登録票」という。)を備え、前条の規定による印鑑の登録をする場合には、印影のほか、当該登録申請者にかかわる次の各号に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載されている場合にあつては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合せたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあつては、当該氏名のカタカナ表記

2 町長は、統合管理する限り、印影と印影以外の事項とを別様の印鑑登録原票に登録することができる。この場合において、前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもつて調製することができる。

(平24条例16・令元条例5・令元条例9・一部改正)

(印鑑登録証の交付)

第8条 町長は、印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)に対し印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付する。

2 第3条ただし書の規定は、前項の交付に準用する。

(登録証の再交付)

第9条 登録者又はその代理人は、登録証が著しく汚損若しくはき損した場合(登録番号が判読できなくなつた場合を除く。)に限り、印鑑登録証再交付申請書により当該登録証を添えて、町長に再交付を申請することができる。

2 町長は、前項の申請があつたときは、登録証及び登録票を照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対して登録証を再交付する。

(印鑑登録証の亡失の届出)

第10条 登録者は、登録証又は登録した印鑑を亡失したときは、直ちにその旨を町長に届出なければならない。

2 第3条ただし書の規定は、前項の届出に準用する。

(登録事項の修正)

第11条 登録者又はその代理人は、第7条に規定する登録事項について変更しようとするときは、印鑑登録原票変更届に登録証を添えて町長に届出なければならない。

2 町長は、前項の届出があつたときは、審査したうえ、又は登録者にかかる登録事項に変更があることを知つたときは、住民基本台帳により、職権で当該登録事項を修正しなければならない。

(平24条例16・一部改正)

(印鑑登録の廃止申請)

第12条 登録者又はその代理人は、町長に対し当該印鑑登録の廃止を申請することができる。

2 前項の申請は、登録証を添えて書面でしなければならない。

(印鑑登録のまつ消)

第13条 町長は、登録者について次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録をまつ消しなければならない。

(1) 印鑑登録の廃止申請があつたとき。

(2) 印鑑又は登録証の亡失の届出があつたとき。

(3) 登録者が町外に転出したとき。

(4) 登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。

(5) 氏名、氏(氏に変更があつた者にあつては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあつては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)をしたとき。

(6) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなつたとき。(日本の国籍を取得したときを除く。)

(7) その他町長がまつ消すべき理由が生じたと認めたとき。

2 町長は、前項第3号第4号又は第6号による場合を除く理由により登録をまつ消したときは、当該まつ消された者にその旨を通知するものとする。

(平24条例16・令元条例5・一部改正)

(印鑑登録証明の申請)

第14条 登録者は、町長に対し印鑑登録証明書の交付を申請しようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に登録証を添えて申請しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第15条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、登録証及び登録票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該交付の申請した者に登録票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取つて磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)に、第7条第3号から第7号までに掲げる事項を記載して作成された印鑑登録証明書を交付しなければならない。

(平10条例16・平24条例16・令元条例5・一部改正)

(印鑑登録証明申請の不受理)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録の証明をすることができない。

(1) 印鑑登録証の提出がないとき。

(2) 他の文書に押印したものの証明又は、印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(3) 消除した登録票に基づく証明を求められたとき。

(4) その他町長が適当でないと認めたとき。

(平10条例16・旧第17条繰上)

(質問調査)

第17条 町長は、印鑑の登録及び証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(平10条例16・旧第18条繰上)

(浦河町行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、浦河町行政手続条例(平成8年条例第14号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(平8条例14・追加、平10条例16・旧第19条繰上)

(閲覧の禁止)

第19条 町長は、登録票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(平8条例14・旧第19条繰下、平10条例16・旧第20条繰上)

(規則への委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平8条例14・旧第20条繰下、平10条例16・旧第21条繰上)

(その他に関する事項)

第21条 外国人登録法に基づき当町の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の扱いは次の各号の定めるところによる。

(1) 町長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であつて、施行日において印鑑の登録を受けることができない者にかかる印鑑の登録については施行日において職権でまつ消するものとする。この場合において、登録のまつ消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

(2) 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であつて、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者にかかる氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(平24条例16・追加)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定により、登録されている印鑑については、印鑑登録証に関する規定を除き昭和51年6月30日までの間は、この条例の規定により登録されたものとみなす。

3 前項の規定による証明については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成8年9月18日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(平成10年9月18日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月22日条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年6月22日条例第16号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年9月19日条例第5号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年12月13日条例第9号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

浦河町印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和50年3月22日 条例第2号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第4章 住民・印鑑
沿革情報
昭和50年3月22日 条例第2号
平成8年9月18日 条例第14号
平成10年9月18日 条例第16号
平成12年3月22日 条例第10号
平成24年6月22日 条例第16号
令和元年9月19日 条例第5号
令和元年12月13日 条例第9号