○浦河町公平委員会傍聴規則

昭和41年8月27日

公平委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第50条第1項及び第53条第6項の規定に基づく口頭審理(以下「口頭審理」という。)並びに浦河町公平委員会議事規則(昭和41年浦河町公平委員会規則第1号)第3条の規定に基づく浦河町公平委員会の会議(以下「会議」という。)の公開に伴う傍聴に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴の手続)

第2条 口頭審理又は会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、公平委員会事務局に住所、職業、勤務先、氏名、年令等を申出で別記様式による傍聴券の交付を受けなければならない。

2 前項の規定による傍聴券を所持しない者は入場することができない。

3 第1項の傍聴券の交付を受けた者は、入場に際して係員に示しその指示に従わなければならない。

4 報道関係者は、前3項の手続きを要しない。

(遵守事項)

第3条 傍聴者は、傍聴席において次のようなことをしてはならない。

(1) 帽子、襟巻、外とうを着けること。

(2) 容儀をみだし、又は示威的行為をすること。

(3) 委員又は当事者の言論に対し批評を加え又は可否を表明すること。

(4) けんそうにわたり、議事を妨害すること。

(5) 凶器その他危険のおそれのある器物を持込むこと。

(6) その他委員長において不適者と認めること。

(退場命令)

第4条 委員長は、傍聴者がこの規則に違反したと認めるとき又は議事の進行を阻害するおそれのあるときは、注意を与え、なお改めないときは、秩序維持のため、その者の退場を命ずることができる。

2 前項の規定によつて退場を命ぜられた者は、当日の口頭審理又は会議において再び傍聴することは出来ない。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

浦河町公平委員会傍聴規則

昭和41年8月27日 公平委員会規則第2号

(昭和41年8月27日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和41年8月27日 公平委員会規則第2号