○浦河町公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例

昭和44年3月25日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条第12項の規定に基づき、公平委員会の委員(以下「委員」という。)の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。

(宣誓)

第2条 新らたに委員となつた者は、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行つてはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、委員の服務の宣誓について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月7日条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令4条例3・一部改正)

画像

浦河町公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例

昭和44年3月25日 条例第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和44年3月25日 条例第13号
令和4年3月7日 条例第3号