○浦河町職員の定数条例

昭和51年3月24日

条例第7号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、町長、選挙管理委員会、監査委員の事務局に勤務する一般職の職員(副町長、臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。)をいう。

(平19条例8・令2条例7・一部改正)

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 206人

(2) 選挙管理委員会事務局の職員 2人

(3) 監査委員の事務局の職員 1人

(昭52条例1・昭53条例2・昭54条例1・昭56条例2・平9条例5・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月24日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月20日条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月13日条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(職員定数条例に係る経過措置)

4 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者に関する規定については、第5条の規定による改正後の職員定数条例の規定にかかわらず、なお効力を有する。

(令和2年3月18日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

浦河町職員の定数条例

昭和51年3月24日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和51年3月24日 条例第7号
昭和52年3月24日 条例第1号
昭和53年3月20日 条例第2号
昭和54年3月13日 条例第1号
昭和56年3月25日 条例第2号
平成9年3月27日 条例第5号
平成19年3月23日 条例第8号
令和2年3月18日 条例第7号
令和5年12月12日 条例第15号