○浦河町職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

昭和54年3月13日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、浦河町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和40年条例第8号。以下「条例」という。)に基づき、職員の特殊勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(死体取扱作業手当)

第2条 条例第7条に規定する死体取扱作業手当は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 行旅中の事故死による死体又はこれに準ずる死体の取扱作業に従事したとき 2,000円

(2) 行旅中宿泊施設等で死亡した死体の取扱作業に従事したとき 1,000円

(3) 養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム等で死亡した死体の取扱作業に従事したとき 1,000円

(4) 職員が本務外に火葬場において火葬業務に従事したとき 2,000円

(平17規則7・一部改正)

(介護員等業務手当)

第3条 条例第10条に規定する介護員等業務手当は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 養護老人ホームに勤務し看護師の業務に従事する職員 12,000円

(2) 養護老人ホームに勤務し介護福祉士又は介護員の業務に従事する職員 7,500円

(3) 養護老人ホームに勤務し生活指導員の業務に従事する職員 9,000円

(4) 特別養護老人ホームに勤務し看護師の業務に従事する職員 12,000円

(5) 特別養護老人ホームに勤務し介護福祉士又は介護員の業務に従事する職員 18,000円

(6) 特別養護老人ホームに勤務し生活指導員の業務に従事する職員 9,000円

(昭55規則2・平2規則5・平6規則11・一部改正、平14規則9・旧第4条繰上・一部改正、平17規則7・一部改正)

(支給日等)

第4条 条例第4条の2第10条及び第11条に規定する特殊勤務手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。

2 条例第4条第5条から第9条まで、第12条及び第13条に規定する特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日までに支給する。ただし、特別の事由によりその日までに支給することのできないときは、その日後において支給することができる。

(平6規則11・追加、平10規則13・一部改正、平14規則9・旧第5条繰上・一部改正、平17規則7・一部改正)

(その他)

第5条 この規則に定めるもので、疑義を生じた場合は、その都度総務課長において認定する。

(平6規則11・旧第5条繰下、平14規則9・旧第6条繰上)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月24日規則第2号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成2年3月29日規則第5号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第11号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年10月1日規則第13号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

浦河町職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

昭和54年3月13日 規則第2号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・手当
沿革情報
昭和54年3月13日 規則第2号
昭和55年3月24日 規則第2号
平成2年3月29日 規則第5号
平成6年3月31日 規則第11号
平成10年10月1日 規則第13号
平成14年4月1日 規則第9号
平成17年4月1日 規則第7号