○議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例

昭和39年4月1日

条例第7号

(趣旨)

第1条 議会の議決を経るべき重要な公の施設の長期かつ独占的な利用又は廃止に関しては、この条例の定めるところによる。

(過半数議決を要するもの)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第11号の規定により、別表1の施設を5年を超えて独占的に利用させる場合は、議会において出席議員の過半数の議決を経なければならない。

(平8条例1・一部改正)

第3条 法第244条の2第2項の規定により、別表2の施設を10年を超えて独占的に利用させる場合、又はこれを廃止する場合は、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を経なければならない。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 浦河町議会の議決、又は住民の一般投票に付すべき財産営造物に関する条例(昭和37年条例第12号)は廃止する。

(昭和44年6月18日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年2月14日条例第1号)

この条例は、平成8年3月1日から施行する。

(平成8年3月21日条例第8号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年3月15日条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

別表1

(平14条例3・全改)

(1)総合文化会館 (2)図書館 (3)郷土博物館 (4)体育施設 (5)生活館等 (6)基幹集落センター (7)養老施設 (8)上下水道事業施設 (9)港湾施設 (10)共同牧野 (11)児童館 (12)青少年ホーム (13)社会福祉会館 (14)ふれあい会館

別表2

(平14条例3・全改)

(1)学校 (2)総合文化会館 (3)図書館 (4)郷土博物館 (5)体育施設 (6)基幹集落センター (7)火葬場 (8)墓地 (9)保育所 (10)生活館等 (11)養老施設 (12)上下水道事業施設 (13)港湾施設 (14)共同牧野 (15)児童館 (16)青少年ホーム (17)社会福祉会館 (18)ふれあい会館

議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例

昭和39年4月1日 条例第7号

(平成14年3月15日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 財産・契約
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第7号
昭和44年6月18日 条例第23号
平成8年2月14日 条例第1号
平成8年3月21日 条例第8号
平成14年3月15日 条例第3号