○浦河町特別会計条例

昭和39年4月1日

条例第3号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 簡易水道事業特別会計 簡易水道事業

(2) 下水道事業特別会計 公共下水道事業及び農業集落排水事業

2 次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に定める法律に基づき設置する。

(1) 国民健康保険事業特別会計 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(2) 後期高齢者医療特別会計 高齢者の医療の確保に関する法律

(3) 介護保険特別会計 介護保険法(平成9年法律第123号)

(昭43条例20・昭50条例9・昭56条例7・昭58条例4・昭59条例5・平4条例1・平12条例1・平14条例4・平19条例4・平20条例3・平23条例3・平27条例1・令5条例2・一部改正)

(歳入及び歳出)

第2条 前条に定める特別会計においては、事業収入、一般会計繰入金、借入金及び附属収入をもつてその歳入とし、事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の支出をもつてその歳出とする。

(平12条例1・追加)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し昭和40年度から適用する。

(昭和42年7月28日条例第12号)

この条例は、昭和42年8月1日から施行する。

(昭和43年3月28日条例第12号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年9月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月22日条例第9号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和56年3月25日条例第7号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年1月19日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月22日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月26日条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年3月22日条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月15日条例第4号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の浦河町特別会計条例第1条第1項第2号及び第3号の規定により設けられている特別会計については、改正後の浦河町特別会計条例第1条第1項の規定に係わらず、出納の閉鎖は平成14年5月31日とする。

(平成19年3月23日条例第4号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の浦河町特別会計条例第1条第1項第1号及び第2号の規定により設けられている特別会計については、改正後の浦河町特別会計条例第1条第1項の規定にかかわらず、出納の閉鎖は平成19年5月31日とする。

(平成20年3月21日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日条例第3号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の浦河町特別会計条例第1条第2項第2号の規定により設けられている特別会計については、改正後の浦河町特別会計条例第1条第2項の規定に係わらず、出納の閉鎖は平成23年5月31日とする。

(平成27年3月19日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の浦河町特別会計条例第1条第1項第1号の規定により設けられている特別会計については、改正後の浦河町特別会計条例第1条第1項の規定に係わらず、出納の閉鎖は平成27年5月31日とする。

(令和5年3月17日条例第2号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の浦河町特別会計条例第1条第1項の規定により設けられている特別会計については、改正後の浦河町特別会計条例第1条第1項の規定にかかわらず、出納の閉鎖は令和5年5月31日とする。

浦河町特別会計条例

昭和39年4月1日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第3号
昭和40年3月25日 条例第12号
昭和42年7月28日 条例第12号
昭和43年3月28日 条例第12号
昭和43年9月20日 条例第20号
昭和50年3月22日 条例第9号
昭和56年3月25日 条例第7号
昭和58年1月19日 条例第4号
昭和59年3月22日 条例第5号
平成4年3月26日 条例第1号
平成12年3月22日 条例第1号
平成14年3月15日 条例第4号
平成19年3月23日 条例第4号
平成20年3月21日 条例第3号
平成23年3月23日 条例第3号
平成27年3月19日 条例第1号
令和5年3月17日 条例第2号
令和5年12月12日 条例第15号