○浦河町奨学金貸付条例

昭和26年5月23日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、浦河町公務員に有為の人材を確保し、浦河町の発展をはかるため、奨学金貸付制度を定めることを目的とする。

(貸付者の資格)

第2条 奨学金を貸付ける対象は浦河町出身者で高等学校卒業者若しくはこれと同等以上の学力を有するもので更に上級の学校又は講習所等に進学するもの又は就学中のもので次の各号の条件を備えるものでなければならない。

(1) 心身共に健全であること。

(2) 学業成績優秀であつて卒業の見込充分であること。

(3) 卒業の上は、浦河町公務員として少くとも2ヶ年以上勤務する意思あるもの

(貸付申込)

第3条 奨学金の貸付をうけようとするものは、別記第1号様式の奨学金貸付願に責任者の発する最終学年の卒業成績証明書、健康診断書及び保証人2人以上の連署による別記第2号様式の誓約書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(貸付者の選衡)

第4条 奨学金貸付者の決定については、浦河町教育委員会が詮議の上決定する。

(昭29条例1・全改)

第4条の1 前条の場合、浦河町教育委員会は必要に応じ各関係者の出席を求め意見を聞く事ができる。

(昭29条例1・追加)

(貸付金の決定)

第5条 奨学金の貸付額は毎年度町予算の範囲内において浦河町教育委員会之を決定する。

(昭29条例1・一部改正)

(貸付者の数)

第6条 奨学金の貸付をうけるものの数は、毎年度予算をもつて定める。

(昭29条例1・一部改正)

(貸付金の交付)

第7条 奨学金の貸付者及貸付額を決定したときは、浦河町教育委員会は貸付申込者に通知し、年4半期毎に交付するものとする。

(昭29条例1・一部改正)

(貸付金の停止)

第8条 奨学金貸付の通知をうけたもので次の各号の一にあてはまるに至つたものについては浦河町教育委員会は貸付を停止し、貸付金の全額又はその一部の返済を命ずることができる。返済の方法については浦河町教育委員会の命ずるところによる。

(1) 学業成績不良であるとき。

(2) 素行不良であるとき。

(3) 退学又は停学処分をうけたとき。

(4) その他浦河町教育委員会において不適当と認める行為のあつたとき。

(昭29条例1・一部改正)

(受領書の提出)

第9条 奨学金借受者が貸付金の交付をうけたときは、別記第3号様式の奨学金貸付金受領書を浦河町教育委員会に提出しなければならない。

(昭29条例1・一部改正)

(貸付金の返済及その義務の免除)

第10条 貸付した奨学金は無利子とし、修学する学校又は講習所等を卒業後浦河町教育委員会の命ずる方法により返済の義務を負わなければならない。但し、次の各号の一にあてはまる場合は、この限りでない。

(1) 修学する学校又は講習所等を卒業直ちに浦河町公務員として2ヶ年以上勤務し浦河町教育委員会において勤務成績良好と認められる場合は、奨学貸付金の全額返済の義務を免除することができる。

(2) 奨学金貸付者が死亡し又は疾病負傷等身体上の事故により学校講習所等の修学を中止し或は卒業後浦河町公務員として2ヶ年以上勤務する事ができない事情が生じた場合浦河町教育委員会は奨学貸付金の一部又は全額返済の義務を免除することができる。

(3) 前2号に規定する場合の外修学する学校又は講習所等を卒業後直ちに浦河町公務員として2ヶ年以上勤務しない場合又は勤務成績良好と認められない場合といえども浦河町教育委員会が事情止むを得ないと認められる場合は、奨学貸付金の一部返済の義務を免除することができる。

(昭29条例1・一部改正)

(借受人の届出)

第11条 奨学金借受人は次の各号の一にあてはまるときは直ちに浦河町教育委員会に届出なければならない。

(1) 修学の場所を変更したとき。

(2) 氏名を変更したとき。

(3) 保証人を変更しようとするとき。

(4) 保証人が住所を移転したとき。

(5) 修学を中途で止めようとするとき。

(昭29条例1・一部改正)

1 この条例は、昭和26年4月1日より施行する。

2 当分の間必要な場合は、学芸大学卒業者又はこれと同等以上の学校卒業者で浦河町立学校に就職するものに限り浦河町教育委員会は予算の範囲内において一時金を貸付する事ができる。返済及びその義務の免除については第10条の規定を準用する。

3 当分の間浦河町以外の出身者でも第2条を適用することができる。

(昭和29年2月16日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日に逆り適用する。

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浦河町奨学金貸付条例

昭和26年5月23日 条例第8号

(昭和29年2月16日施行)