○浦河町生涯学習センター条例

平成元年12月22日

条例第37号

(目的)

第1条 浦河町の生涯学習の振興を図るため、生涯学習に関する調査、研究、実践を行う施設として浦河町生涯学習センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 浦河町生涯学習センター

位置 浦河町築地1丁目156番地1

(事業)

第3条 第1条の目的達成のため、センターにおいて次の事業を行う。

(1) 生涯教育の研究、開発に関する事項

(2) 生涯教育推進のための連絡、調整に関する事項

(3) 生涯学習の研究、開発に関する事項

(4) 学習情報の提供及び相談に関する事項

(5) 学習活動の促進及び指導者の養成、研修に関する事項

(6) その他目的達成のため必要と認める事項

(職員)

第4条 センターに必要な職員を置く。

(使用の許可及び制限)

第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ規則に定める申請書を提出し、浦河町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、センターの使用目的が次の各号の一に該当すると認められるときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 建物及び備付物件をき損し、又は滅失のおそれがあると認めたとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認めるとき。

(4) その他センターの設置目的及び管理運営上不適当と認めたとき。

3 次の各号の一に該当するときは、教育委員会はその使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取消すことができる。この場合使用者に損害を及ぼすことがあつても教育委員会は、賠償の責を負わない。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の許可条件に違反したとき。

(3) 公益上、その他教育委員会において不適当と認めたとき。

(平8条例14・一部改正)

(使用料)

第6条 センターの使用料は 別表のとおりとする。

2 使用料は、使用許可と同時に前納しなければならない。ただし、教育委員会において特別な事由があると認めたときは、これを減免することができる。

3 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用不能となつたとき。

(2) 使用前に使用許可の取消、又は変更の申し出をし、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。

(3) その他、教育委員会において特別の理由があると認めたとき。

(遵守事項)

第6条の2 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なく使用許可以外の室に出入し、又は附属器具を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙しないこと。

(3) 許可なく火気を使用しないこと。

(4) 収容人員を著しく超えて入館させないこと。

(5) 火災、盗難の防止等に留意し、使用に係る施設の秩序を乱す行為をしないこと。

(6) 使用後の清掃、後片付は必ず行うこと。

(7) 許可なくセンター(センターの敷地内を含む。)において寄附金の募集、物品の販売、飲食物の提供等を行わないこと。

(8) 他の使用者に迷惑をかけ、又はセンター設置の趣旨に反する行為をしないこと。

(9) 汚れた履物、スパイク等を履いて入館しないこと。

(10) その他係員の指示に従うこと。

(平12条例12・追加)

(使用者の義務)

第7条 使用者は、許可を受けた目的外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。

2 使用者は、その使用を終わつたとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取消されたときは、直ちに使用前の状態に復さなければならない。

3 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(特別施設の設置等)

第8条 センター内(敷地を含む。)に特別の施設をし、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(賠償)

第9条 使用者の責に帰すべき理由により、その使用中に建物、設備その他の物件をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(協議会)

第10条 教育委員会の諮問により生涯学習センターの運営に関し協議するため、生涯学習センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(協議会の委員の定数及び任期)

第11条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10名以内とし、任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(規則への委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成2年2月1日から施行する。

(平成8年9月18日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(平成12年3月22日条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

浦河町生涯学習センター使用料

単位:円

時間

区分

9:00時―12:00時

13:00時―17:00時

17:00時―22:00時

9:00時―17:00時

第1研修室

700

1,000

1,200

1,500

第1会議室

第2会議室

(1,500)

900

(2,100)

1,300

(2,500)

1,600

(3,000)

1,800

第2研修室

500

600

800

1,000

視聴覚室

500

600

800

1,000

備品使用料

単位:円

名称

使用料

放送施設

一式

1,500

※備考

1 使用の減額 教育団体、文化団体、勤労団体、産業団体、社会福祉団体、町内会、自治会等地域住民団体は、規定使用料の半額とする。

2 臨時電力を使用したときは、その実費を徴収する。

3 11月1日から4月30日までの冬期加算料として、規定使用料(備品使用料を除く。)の2割を加算する。

4 収益(入場料その他)を目的とする場合は、規定使用料の5割を加算する。

5 ( )内の料金は、2室使用料とする。

6 備品使用料は、1回を基準とする。

浦河町生涯学習センター条例

平成元年12月22日 条例第37号

(平成12年3月22日施行)