○浦河町生涯学習センター条例施行規則

平成2年1月19日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、浦河町生涯学習センター条例(平成元年条例第37号。以下「条例」という。)第12条の規定により、浦河町生涯学習センター(以下「センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第5条の規定によりセンターの使用許可を受けようとするものは、使用の3日前までに使用許可申請書(別記様式1)を浦河町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、許可を受けなければならない。ただし、特別の事由があると教育委員会が認めたときは、この限りではない。

2 前項の申請書を受理し、支障ないと認めたときは、使用許可書を交付するものとする。

(使用時間)

第3条 センターの使用時間は、午前9時から午後10時迄とする。ただし、特別の事由があると教育委員会が認めたときは、この限りではない。

(休館日)

第4条 センターの定例休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、臨時に休館又は開館することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(月曜日に当るときは、その翌日)

(2) 月曜日

(3) 12月31日から翌年の1月5日まで

(施設の汚損等の届出)

第5条 センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、センターの施設及び附属器具をき損し、又は汚損し、若しくは滅失したときは、直ちに教育委員会に届出てその指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第6条 使用者は、その使用が終つたときは、係員の点検を受けなければならない。

(平12規則1・旧第7条繰上)

(使用料の返還)

第7条 条例第6条第3項ただし書の規定により返還する額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用不能となつたとき。 全額

(2) 使用前に使用許可の取消し、又は変更の申出をし、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。 全額

(3) その他、教育委員会において、特別の理由があると認めたとき。 全額又は2分の1

(平12規則1・旧第8条繰上)

(協議会委員)

第8条 条例第11条の協議会委員は、各学校長、社会教育関係団体の長その他生涯教育に関係ある団体の長及び学識経験者等のうちから教育委員会が委嘱する。

(平12規則1・旧第9条繰上)

(委員長)

第9条 委員の互選により委員長を置く。

(平12規則1・旧第10条繰上)

(委員長の任務)

第10条 委員長は、必要の都度協議会を招集し、協議会を代表し、会議の議長となる。

(平12規則1・旧第11条繰上)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(平12規則1・旧第12条繰上)

この規則は、平成2年2月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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浦河町生涯学習センター条例施行規則

平成2年1月19日 規則第1号

(平成12年3月31日施行)