○浦河町立郷土博物館条例

昭和39年7月1日

条例第16号

(設置)

第1条 博物館法(昭和26年法律第285号)第18条に基づく浦河町立郷土博物館等(以下「博物館」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

浦河町立郷土博物館

浦河郡浦河町字西幌別273番地

浦河町立郷土博物館荻伏分館

浦河郡浦河町荻伏町15番地

(昭55条例11・全改、昭60条例18・平12条例12・一部改正)

(目的)

第2条 博物館は歴史、芸術、民俗、産業、自然科学に関する資料を収集し、展示して教育的配慮のもとに町民の利用に供し、その教養を高め、学術、文化の発展に寄与するを目的とする。

(職員)

第3条 博物館に館長及び分館長を置く。

2 保管展示の資料収集及び調査研究等専門的な事務を処理するために学芸員又は学芸員補を置く。

3 前項の職員の他必要あるときは、その他の職員を置くことができる。

(博物館協議会)

第4条 博物館に博物館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

第5条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から任命する。

2 委員定数は9名とし、任期は2年とする。ただし、補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。

3 職能の故をもつて任命された委員がその職を辞した時は、委員の職を解くものとする。

4 委員が職務を行うために要する費用は、別に定める条例により弁償するものとする。

(昭54条例3・平12条例12・平24条例7・一部改正)

(入館者の遵守事項等)

第6条 入館者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 建物、附属設備等を汚し、若しくは損傷し、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。

(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(3) 指定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。

2 入館者が前項の規定に違反したことにより博物館の管理運営上支障があると認めたときは、当該入館者に対しては、博物館の使用を制限し、又は退館させることができる。

(平12条例12・追加)

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平12条例12・旧第6条繰下・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月13日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月24日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月23日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月22日条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

浦河町立郷土博物館条例

昭和39年7月1日 条例第16号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和39年7月1日 条例第16号
昭和53年9月25日 条例第16号
昭和54年3月13日 条例第3号
昭和55年3月24日 条例第11号
昭和60年12月23日 条例第18号
平成12年3月22日 条例第12号
平成24年3月22日 条例第7号