○浦河町高齢者敬老記念品贈呈に関する規則

昭和41年5月12日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、高齢者に対し敬老と長寿を祝福し、家庭の和と住民福祉の向上に寄与することを目的とする。

(受給資格)

第2条 記念品の受給資格者は、毎年1月1日現在をもつて本町に居住している数え年88歳のものとする。

(記念品)

第3条 記念品は、毎年度予算の範囲内で定める。

(平23規則5・一部改正)

(記念品贈呈の方法)

第4条 記念品は、本人の居住する地域において開催される敬老会及び米寿を祝う会等において贈呈する。

(受給申請及び決定)

第5条 この記念品は、本人又はその扶養義務者或は同居者の申請にもとづいて町長がその贈呈を決定する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年度分から適用する。

(昭和51年8月24日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年8月1日規則第5号)

この規則は、平成23年8月1日から施行する。

浦河町高齢者敬老記念品贈呈に関する規則

昭和41年5月12日 規則第10号

(平成23年8月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和41年5月12日 規則第10号
昭和51年8月24日 規則第10号
平成23年8月1日 規則第5号