○浦河町勤労青少年ホーム条例

昭和55年12月29日

条例第29号

(目的)

第1条 勤労青少年の健全な育成と福祉の向上に資するため、浦河町勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 浦河町勤労青少年ホーム

位置 浦河町築地1丁目5番1号

(昭56条例1・一部改正)

(事業)

第3条 第1条の目的達成のためホームにおいて次の事業を行う。

(1) 一般教養及び実務教育に関すること。

(2) 生活相談、職業相談に関すること。

(3) 趣味、娯楽、運動及びレクリエーシヨン等に関すること。

(4) 勤労青少年のグループ活動の指導、育成に関すること。

(5) その他、目的達成のために必要な事業

(職員)

第4条 ホームに必要な職員を置く。

(利用者)

第5条 ホームは、勤労青少年に利用させるものとする。ただし、勤労青少年の利用に支障がない限り勤労青少年以外の者にも利用させることができる。

(使用の許可及び制限)

第6条 ホームを利用しようとする者は、あらかじめ規則に定める申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、ホームの使用目的が次の各号の一に該当すると認められるときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 建物及び備付物件をき損、滅失のおそれがあると認めたとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認めるとき。

(4) その他ホームの設置目的及び管理運営上不適当と認めたとき。

3 次の各号の一に該当するときは、町長はその使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。この場合使用者に損害を及ぼすことがあつても町長は、賠償の責を負わない。

(1) この条例又はこれに基く規則に違反したとき。

(2) 使用の許可条件に違反したとき。

(3) 公益上、その他町長において不適当と認めたとき。

(平8条例14・一部改正)

(使用料)

第7条 勤労青少年が使用するときは、使用料を徴しない。

2 第5条ただし書により使用の許可を受けた者は、別表により使用料を使用許可と同時に前納しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、これを減免することができる。

3 すでに納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用不能となつたとき。

(2) 使用前に使用許可の取消又は変更の申出をし、町長が相当の理由があると認めたとき。

(3) その他、町長において特別の理由があると認めたとき。

(遵守事項)

第7条の2 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なく使用許可以外の室に出入し、又は附属器具を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙しないこと。

(3) 許可なく火気を使用しないこと。

(4) 収容人員を著しく超えて入館させないこと。

(5) 火災、盗難の防止等に留意し、使用に係る施設の秩序を乱す行為をしないこと。

(6) 使用後の清掃、後片付は必ず行うこと。

(7) 許可なくホーム(ホームの敷地内を含む。)において寄附金の募集、物品の販売、飲食物の提供等を行わないこと。

(8) 他の使用者に迷惑をかけ、又はホーム設置の趣旨に反する行為をしないこと。

(9) 汚れた履物、スパイク等を履いて入館しないこと。

(10) その他係員の指示に従うこと。

(平12条例12・追加)

(使用者の義務)

第8条 使用者は、許可を受けた目的外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し又はその権利を譲渡してはならない。

2 使用者は、その使用を終つたとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取消されたときは、直ちに使用前の状態に復さなければならない。

3 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行しその費用を使用者から徴収する。

(特別施設の設置等)

第9条 ホーム内(敷地を含む。)に特別の施設をし、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(賠償)

第10条 使用者の責に帰すべき理由によりその使用中に建物、設備その他の物件をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(運営委員会)

第11条 事業の円滑な運営を資するため浦河町勤労青少年ホーム運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、学識経験者、関係行政機関の職員、当該ホームを利用する勤労青少年の代表等をもつて構成する。

(委員会の職務)

第12条 委員会は、ホームの運営に関して町長の諮問に応じ、又は必要なときに意見を具申する。

(委員の定数)

第13条 委員の定数は、13人とし、町長が委嘱する。

(委員の任期)

第14条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第15条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

4 委員長及び副委員長の選出は、委員の互選により行う。

(規則への委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年2月7日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年6月18日条例第7号)

この条例は、昭和63年9月1日から施行する。

(平成元年3月23日条例第11号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成5年規則第17号で平成5年12月15日から施行)

(平成5年12月15日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年9月18日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(平成12年3月22日条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(平5条例26・全改)

勤労青少年ホーム使用料

単位:円

時間

区分

9:00時~12:00時

13:00時~17:00時

17:00時~22:00時

9:00時~17:00時

摘要

講習室(和室)

1

(900)

(1,300)

(1,500)

(1,800)

 

2

600

800

900

1,100

大会議室

1,400

1,900

2,200

2,700

 

中会議室

900

1,300

1,500

1,800

 

調理実習室

1,000

1,400

1,600

2,000

 

備品使用料

単位:円

名称

使用料

放送施設

1式

1,500

※備考

1 使用料の減額 教育団体、文化団体、勤労団体、産業団体、社会福祉団体、町内会、自治会等地域住民団体は、規定使用料の半額とする。

2 臨時電力を使用したときは、その実費を徴収する。

3 11月1日から4月30日までの冬期加算料として、規定使用料(備品使用料を除く。)の2割を加算する。

4 ( )内の料金は、2室使用料金とする。

5 備品使用料は、1回を基準とする。

浦河町勤労青少年ホーム条例

昭和55年12月29日 条例第29号

(平成12年3月22日施行)