○浦河町勤労者体育センター管理運営条例施行規則

昭和60年1月10日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、浦河町勤労者体育センター管理運営条例(昭和59年条例第21号。以下「条例」という。)第9条の規定により、浦河町勤労者体育センター(以下「体育センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(平15規則6・一部改正)

(使用の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により体育センターの使用許可を受けようとする者は、使用の3日前までに使用許可申請書(別記様式1)を町長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、特別の事由があると町長が認めたときは、この限りでない。

2 前項の申請書を受理し、支障ないと認めたときは、使用許可書(別記様式2)を交付するものとする。

3 個人の使用にあつては、体育センターに備え付けの個人使用票(別記様式3)に記入しなければならない。

(使用時間)

第3条 体育センターの使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、特別の事由があると町長が認めたときは、この限りでない。

(平12規則1・一部改正)

(休館日)

第4条 体育センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、臨時に休館又は開館することができる。

(1) 12月31日から翌年の1月5日まで

(平8規則8・一部改正)

第5条 削除

(平12規則1)

(使用料の減免)

第6条 条例第5条第2項ただし書の規定による減免基準は、別表のとおりとする。

2 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(別記様式4)を町長に提出しなければならない。

(使用料の返還)

第7条 条例第5条第3項ただし書の規定により返還する額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用不能となつたとき。 全額

(2) 使用前に使用許可の取消し又は変更の申出をし、町長が相当の理由があると認めたとき。 全額

(3) その他、町長において、特別の理由があると認めたとき。 全額又は2分の1

(特別施設の承認)

第8条 条例第7条の規定による承認は、使用申請の際にあわせ行うものとする。

(委任)

第9条 町長は、体育センターの管理及び運営の一部又は全部について、浦河町教育委員会に委任することができる。

(平4規則21・追加、平15規則6・一部改正)

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平4規則21・旧第9条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年8月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第8号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月20日規則第6号)

この規則は、平成15年3月20日から施行する。

別表(第6条関係)

減免基準

主催

減免率

備考

勤労団体

8割

 

体育団体

8割

教育団体

5割

産業団体

5割

社会福祉関係団体

5割

町内会、自治会

5割

その他適当と認めるもの

2割

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浦河町勤労者体育センター管理運営条例施行規則

昭和60年1月10日 規則第1号

(平成15年3月20日施行)