○浦河町共同作業所条例

昭和41年1月25日

条例第4号

(目的)

第1条 地域産業の改善指導と作業の能率化等により生産の向上を図るため、共同作業所(以下「作業所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 作業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

井寒台共同作業所

浦河町字井寒台

白泉共同作業所

浦河町字白泉23番地の1

入船共同作業所

浦河町入船町6番地の2地先海浜地

月寒共同作業所

浦河町字月寒42番地

西幌別共同作業所

浦河町字西幌別1番地

姉茶共同作業所

浦河町字姉茶56番地

(昭44条例33・昭45条例27・昭46条例15・昭47条例24・昭52条例22・平16条例15・一部改正)

(事業)

第3条 作業所は、その目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 生産の改善指導

(2) 授産の奨励並びに指導

(3) 作業の合理化並びに調査研究

(4) その他生産振興のため必要な事業

(職員)

第4条 作業所に次の職員を置く。

所長 1名

副所長 1名

職員 若干名

(運営委員)

第5条 作業所の運営を円滑にするため、作業所運営委員を置く。

2 委員の定数その他必要な事項は、町長が定める。

(使用及び使用料)

第6条 作業所は、第1条の目的を妨げない範囲内で他に使用させることができる。

2 前項の使用料は、管理に必要な経費の範囲内において運営委員会に諮つて定める。

(規則への委任)

第7条 この条例の定めるものの外、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月11日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月18日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年10月16日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年10月2日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年9月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年6月17日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

浦河町共同作業所条例

昭和41年1月25日 条例第4号

(平成16年6月17日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和41年1月25日 条例第4号
昭和44年12月11日 条例第33号
昭和45年12月18日 条例第27号
昭和46年10月16日 条例第15号
昭和47年10月2日 条例第24号
昭和52年9月22日 条例第22号
平成16年6月17日 条例第15号