○浦河町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成12年4月1日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、浦河町が生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するために行う合併処理浄化槽設置整備事業に対し補助金を交付するに必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、「合併処理浄化槽」とは、し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であつて、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上及び放流水のBOD20mg/1(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。
(補助金の交付)
第3条 町長は浦河町の区域内に住所を有する者又はこれに準ずる者として町長が認めたものであつて別表1の定める地域内において、個人住宅、共同住宅及び店舗併用住宅等(以下「住宅等」という。)で合併処理浄化槽を設置しようとする者に対して、補助金を交付する。ただし、店舗併用住宅に設置されるものにあつては、居住部分に換算される人槽を補助対象とする。
(1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、合併処理浄化槽を設置する者
(2) 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者
(3) 販売目的で合併処理浄化槽付き専用住宅を建築(改築を含む。)する者
(4) 町税等滞納者(法人及び個人が町民税、固定資産税、軽自動車税、町たばこ税、鉱産税、特別土地保有税、国民健康保険税又は介護保険料のいずれかを滞納している者をいい、法人においてはその法人の代表者、個人においては生計を一にする親族及び同居人を含む。)
(5) その他当該事業の目的の達成に関し、支障があると認められる者
(平18訓令12・一部改正)
(1) 合併処理浄化槽設置計画書(工事仕様書又は工事見積書及び関係図面等)
(2) 設置場所の案内図
(3) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書
(4) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し、又は建築確認通知書の写し
(5) 納税証明書
(6) その他、町長が必要と認める書類
(平18訓令12・一部改正)
(交付の決定及び通知書類)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助工事の遂行が困難となつた場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあつては、自ら行うことができることを証明する書類)
(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し
(3) 施工状況、完成状況の写真
(平23訓令9・一部改正)
(補助金交付の取消し)
第11条 町長は、補助対象者が次の各号の一に該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な方法で補助金を受けたとき
(2) 補助金を他の用途に使用したとき
(3) 補助金交付の条件に違反したとき
(補助金の返還)
第12条 町長は、補助金の交付を取消した場合、当該取消しに係わる部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(工事の確認)
第13条 町長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。
(立入検査)
第14条 町長は、合併処理浄化槽の監督、指導のため関係職員による立入り検査をすることができる。
(補助対象者の義務)
第15条 補助対象者は、毎年5月末日までに保守点検及び清掃の結果を町長に報告するものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定める補助金は、国、北海道若しくは町等の公共団体の施設及びこれに附帯する建築物の合併処理浄化槽には適用しないものとする。
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月29日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月26日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
別表 略
別記様式 略