○浦河町犬及びねこに関する条例施行規則

平成12年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、犬及びねこに関する条例(平成12年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(けい留の除外)

第2条 条例第5条第1項第3号に規定する規則で定める場合は、次の各号の1に該当する場合とする。

(1) 盲導又は運搬の目的で使用するとき。

(2) 曲芸、展覧会、競技会、その他これに類する催しに出場させるとき。

(3) 飼い犬が生後90日以内のものであるとき。

(4) 前3号以外のもので特に別記第1号様式により町長の許可を得たとき。

(けい留の方法)

第3条 条例第5条第2項に規定する規則で定めるけい留方法は、次の各号に適合する方法とする。

(1) けい留されている飼い犬の行動範囲が道路又は通路に接しないようにすること。

(2) 前号によるもののうち綱、鎖等のみでけい留する場合は、その長さが2メートル以内にすること。

(飼育の表示)

第4条 条例第6条の規定による表示は、別記第2号様式によるものとする。

(加害飼い犬及び被害の届出)

第5条 条例第7条の規定による届出は、別記第3号又は第4号様式によるものとする。

(加害飼い犬に対する処分)

第6条 条例第8条の規定による殺処分又は必要な措置の命令は、別記第5号様式によるものとする。

(身分を示す証票)

第7条 条例第13条の規定による身分証明書は、別記第6号様式によるものとする。

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 浦河町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則(昭和34年規則第1号)は、廃止する。

別記様式 略

浦河町犬及びねこに関する条例施行規則

平成12年3月31日 規則第5号

(平成12年3月31日施行)