○浦河町国民健康保険条例

昭和35年6月1日

条例第5号

第1章 総則

(町が行う国民健康保険事業の事務)

第1条 浦河町(以下「町」という。)が行う国民健康保険の事務については、法令の定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平12条例11・平30条例1・一部改正)

第2章 浦河町国民健康保険運営協議会

(平30条例1・改称)

(浦河町国民健康保険運営協議会の委員の定数)

第2条 浦河町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号の定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保健医又は保健薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

(平6条例10・平30条例1・令4条例8・一部改正)

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は規則で定める。

(平12条例11・一部改正)

第3章 被保険者

第4条 削除

(平24条例16)

第4章 保険給付

(一部負担金)

第5条 保険医療機関又は保険薬局において、療養の給付を受ける被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療を受けることができる者を除く。)は、その給付を受ける際、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条に定める一部負担金を当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(平14条例19・全改、平20条例6・一部改正)

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8千円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、次の各号のいずれかの法令の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行なわない。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(平4条例8・全改、平12条例11・平18条例14・平20条例19・平23条例5・平26条例14・令3条例22・令5条例3・一部改正)

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として30,000円を支給する。

(昭38条例7・昭48条例15・昭57条例2・平7条例1・平30条例1・一部改正)

第5章 保健事業

(平6条例10・改称)

(保健事業)

第8条 町は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であつて、被保険者の健康の保持増進のため次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育、健康相談

(2) 健康診査

(3) 伝染病、寄生虫病、その他の疾病の予防

(4) その他被保険者の健康増進のため必要な事業

(平6条例10・平20条例6・平30条例1・一部改正)

第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関し必要な事項は別に定める。

(平6条例10・一部改正)

第6章 保険税

(保険税)

第10条 町は被保険者である世帯主に対し別に定めるところにより国民健康保健税を課する。

第7章 雑則

(財産管理の方法)

第11条 国民健康保険特別会計に属する財産は別に定めるところにより管理する。

第8章 罰則

第12条 町は、法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料を科する。

(平12条例11・全改)

第13条 町は、世帯主又は世帯主であつた者が正当な理由なしに、法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

(昭58条例1・平12条例11・一部改正)

第14条 町は、偽りその他不正の行為により保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対し、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第15条 前3条の額は情状により町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上経過した日とする。

(平12条例11・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平21条例19・旧附則・一部改正)

(平成21年10月から平成23年3月までの間の出産に係る出産育児一時金に関する経過措置)

2 被保険者が平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金についての第6条の規定の適用については、同条第1項中「35万円」とあるのは、「39万円」とする。

(平21条例19・追加)

(昭和37年3月26日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年度分から適用する。

(昭和38年3月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年度分から適用する。

(昭和40年1月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。

(昭和45年6月12日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度分から適用する。

(昭和46年3月12日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。

(昭和48年3月17日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年3月27日条例第8号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、第7条の2及び第7条の3の規定については、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和49年9月25日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和50年3月22日条例第10号)

この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和51年3月24日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月24日条例第6号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和54年3月13日条例第6号)

この条例は、昭和54年12月1日から施行する。

(昭和57年3月17日条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、改正後の浦河町国民健康保険条例第6条の規定は、昭和57年3月1日から適用する。

(昭和58年1月19日条例第1号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。ただし、改正後の浦河町国民健康保険条例第12条及び第13条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和59年9月29日条例第19号)

この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中但し書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。

(昭和61年2月3日条例第1号)

この条例は、昭和61年3月1日から施行する。

(平成4年3月26日条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年9月21日条例第10号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

2 出産の日が施行日前である被保険者に対する助産費の支給については、なお従前の例による。

(平成7年3月22日条例第1号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 死亡の日が施行日前である被保険者に対する葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(平成12年3月22日条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年9月18日条例第19号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第14号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、施行日前に出産した被保険者に係る浦河町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成20年3月21日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月16日条例第19号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。ただし、施行日前に出産した被保険者に係る浦河町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成21年9月18日条例第19号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年4月1日条例第5号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る浦河町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成24年6月22日条例第16号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年12月16日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る浦河町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成30年3月23日条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日より施行する。

(令和3年12月14日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る浦河町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和4年3月7日条例第8号)

この条例は、令和4年6月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る浦河町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

浦河町国民健康保険条例

昭和35年6月1日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
昭和35年6月1日 条例第5号
昭和37年3月26日 条例第7号
昭和38年3月25日 条例第7号
昭和40年1月1日 条例第2号
昭和45年6月12日 条例第22号
昭和46年3月12日 条例第7号
昭和48年3月17日 条例第15号
昭和49年3月27日 条例第8号
昭和49年9月25日 条例第23号
昭和50年3月22日 条例第10号
昭和51年3月24日 条例第6号
昭和52年3月24日 条例第6号
昭和54年3月13日 条例第6号
昭和57年3月17日 条例第2号
昭和58年1月19日 条例第1号
昭和59年9月29日 条例第19号
昭和61年2月3日 条例第1号
平成4年3月26日 条例第8号
平成6年9月21日 条例第10号
平成7年3月22日 条例第1号
平成12年3月22日 条例第11号
平成14年9月18日 条例第19号
平成18年9月29日 条例第14号
平成20年3月21日 条例第6号
平成20年12月16日 条例第19号
平成21年9月18日 条例第19号
平成23年4月1日 条例第5号
平成24年6月22日 条例第16号
平成26年12月16日 条例第14号
平成30年3月23日 条例第1号
令和3年12月14日 条例第22号
令和4年3月7日 条例第8号
令和5年3月17日 条例第3号