○浦河町居宅介護支援事業所条例

平成12年3月22日

条例第5号

(目的)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条の規定により、要介護状態の判定をされた者の依頼により、法第8条第23項に規定する居宅介護支援事業を行うために浦河町居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)を設置する。

(平18条例5・平19条例7・平25条例6・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 浦河町居宅介護支援事業所

位置 浦河町大通3丁目53番地

(平19条例7・平29条例13・一部改正)

(事業)

第3条 事業所は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 指定居宅サービス等に関する相談及び指導に関すること。

(2) 居宅サービス計画の作成等に関すること。

(3) 指定居宅サービス事業者との連絡調整等に関すること。

(4) 介護保険施設への紹介等に関すること。

(5) その他町長が必要と認めること。

(事業の対象者)

第4条 前条に規定する事業の対象者は、法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者並びに生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項第1号の介護扶助に係る者とする。

(平18条例5・平19条例7・一部改正)

(サービスの利用)

第5条 前条の事業の対象者が、第3条に規定する事業に係るサービスを利用しようとするときは、当該事業を行う事業所に利用の申込みを行い、契約を締結するものとする。

(費用)

第6条 第3条に規定する事業に係るサービスの費用に対する対価の全部又は一部として、次の各号に定める額を徴収するものとする。ただし、当該サービスの利用者が第4条に規定する介護扶助に係る者であるときは、利用者負担額は当該介護扶助の保護の実施機関が決定した本人支払額とする。

(1) 法第46条第4項の規定に基づく法定代理受領による居宅介護支援を利用したときは、利用者負担額は算定しない。

(2) 法第46条第4項の規定に基づく法定代理受領によらない居宅介護支援を利用したときは、当該指定居宅介護支援に係る居宅介護サービス計画費の額とする。

(平18条例5・平19条例7・一部改正)

(職員)

第7条 事業所に必要な職員を置く。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年12月15日条例第13号)

この条例は、平成30年3月5日から施行する。

浦河町居宅介護支援事業所条例

平成12年3月22日 条例第5号

(平成30年3月5日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成12年3月22日 条例第5号
平成18年3月20日 条例第5号
平成19年3月23日 条例第7号
平成25年3月21日 条例第6号
平成29年12月15日 条例第13号