○浦河町水道事業の設置に関する条例

昭和43年3月28日

条例第2号

(水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよう運営されなければならない。

2 給水区域は、別表のとおりとする。

3 給水人口は、17,200人とする。

4 1日最大給水量は、9,000立方米とする。

(昭46条例11・昭56条例19・昭61条例3・平16条例6・一部改正)

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき、水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため上下水道課を置く。

(平17条例11・一部改正)

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価格)が20,000千円以上の不動産又は動産の買入又は譲渡(土地については、1件5,000平方米以上のものに係るものに限る。)とする。

(平4条例12・一部改正)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第4項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が300千円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第6条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が300千円以上のもの及び法律上浦河町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100千円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむをえない事項により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかつた場合においては、管理者は、できるだけすみやかにこれを提出しなければならない。

(管理者を置かない場合)

第8条 法第7条ただし書及び同法施行令第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和46年6月28日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月17日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年9月25日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年9月22日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年2月7日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月18日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の浦河町水道事業の設置に関する条例第2条第2項別表第2の規定は、当該地区への給水開始の日から施行する。

(昭和58年12月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月29日条例第4号)

この条例は、当該地区への給水開始の日から施行する。

(平成4年3月26日条例第12号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月23日条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平16条例6・全改)

町字名

区域摘要

昌平町

全域

潮見町

全域

大通1丁目

全域

大通2丁目

全域

大通3丁目

全域

大通4丁目

全域

大通5丁目

全域

浜町

全域

入船町

全域

旭町

全域

常盤町

157番1以南の山岳地を除く全域

東町うしお1丁目

全域

東町うしお2丁目

山岳地を除く全域

東町ちのみ1丁目

山岳地を除く全域

東町ちのみ2丁目

山岳地を除く全域

東町ちのみ3丁目

山岳地を除く全域

東町ちのみ4丁目

201番3以南の山岳地を除く全域

東町かしわ1丁目

山岳地を除く全域

東町かしわ2丁目

山岳地を除く全域

東町かしわ3丁目

山岳地を除く全域

東町かしわ4丁目

196番11以南の山岳地を除く全域

築地1丁目

全域

築地2丁目

全域

築地3丁目

全域

堺町東1丁目

全域

堺町東2丁目

全域

堺町東3丁目

全域

堺町東4丁目

全域

堺町東5丁目

全域

堺町東6丁目

全域

堺町西1丁目

全域

堺町西2丁目

全域

堺町西3丁目

全域

堺町西4丁目

全域

堺町西5丁目

全域

堺町西6丁目

全域

向が丘東1丁目

全域

向が丘東2丁目

全域

向が丘西1丁目

全域

向が丘西2丁目

全域

向が丘西3丁目

山岳地を除く全域

向が丘西4丁目

山岳地を除く全域

向が丘西5丁目

山岳地を除く全域

向が丘西6丁目

山岳地を除く全域

緑町

山岳地を除く全域

字向別

313番18、478番及び659番2を結んだ区域以南の山岳地を除く全域

字上向別

317番より440番9を結んだ区域以南の山岳地を除く全域

字絵笛

山岳地を除く全域

字上絵笛

180番2より390番を結んだ区域以南の山岳地を除く全域

字井寒台

山岳地を除く全域

荻伏町

284番36、557番及び870番を結んだ区域以南の山岳地を除く全域

字東栄

山岳地を除く全域

字富里

山岳地を除く全域

字姉茶

山岳地を除く全域

字瑞穂

山岳地を除く全域

字野深

568番以南の区域で山岳地及び元浦川左岸の区域を除く全域

浦河町水道事業の設置に関する条例

昭和43年3月28日 条例第2号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章
沿革情報
昭和43年3月28日 条例第2号
昭和46年6月28日 条例第11号
昭和48年3月17日 条例第16号
昭和48年9月25日 条例第38号
昭和52年9月22日 条例第20号
昭和56年2月7日 条例第1号
昭和56年6月18日 条例第19号
昭和58年12月26日 条例第22号
昭和61年3月29日 条例第4号
平成4年3月26日 条例第12号
平成16年3月24日 条例第6号
平成17年3月23日 条例第11号
令和5年12月12日 条例第15号