○浦河町飲料水給水条例

平成8年9月18日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、浦河町字西舎に飲料水給水施設を設置し、給水に必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 給水区域は、浦河町字西舎の一部とする。

(給水料金)

第3条 給水料金は、別表により算定した基本料金と水量料金の合計額に、消費税法(昭和63年法律第108号)により算出した消費税額及び地方税法(昭和25年法律第226号)により算出した地方消費税額を加算した額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平16条例10・全改)

(準用)

第4条 この条例に定めのないものは、浦河町水道事業給水条例(平成10年条例第6号)を準用する。この場合において浦河町水道事業給水条例中「管理者」とあるのは、「町長」と読み替えるものとする。

2 水道法(昭和32年法律第177号)第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、浦河町簡易水道事業給水条例(昭和44年条例第30号)第5条第3項を準用する。

(平16条例10・平25条例17・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月24日条例第10号)

この条例は、平成16年6月1日から施行する。ただし、改正後の浦河町飲料水給水条例第3条の規定は、平成16年7月検針分から適用する。

(平成25年3月21日条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平16条例10・全改)

用途区分

基本料金

水量料金(1m3当り)

口径

料金

使用水量区分

一般用(家庭用)

13mm~25mm

1,070円

1m3~10m3 100円

11m3~20m3 160円

21m3~40m3 210円

41m3以上 250円

特殊用

13mm

3,140円

1m3~20m3 180円

21m3~40m3 240円

41m3~100m3 310円

101m3以上 360円

20mm

3,240円

25mm

3,340円

30mm

4,840円

40mm

8,750円

50mm

13,080円

75mm

32,960円

100mm

55,620円

湯屋用

13mm~25mm

3,240円

1m3~50m3 180円

51m3~100m3 250円

101m3以上 290円

 

30mm

4,840円

40mm

8,750円

50mm

13,080円

75mm

32,960円

100mm

55,620円

臨時用

1種公共用

 

 

1m3 370円

2種工事用

 

 

1m3 500円

浦河町飲料水給水条例

平成8年9月18日 条例第13号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章
沿革情報
平成8年9月18日 条例第13号
平成16年3月24日 条例第10号
平成25年3月21日 条例第17号