○浦河町林道維持管理条例

平成12年3月22日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、林道の維持管理につき、必要なことを定めることを目的とする。

(管理の責務)

第2条 町が管理の責を負う林道については、この条例の定めるところにより維持修繕を行い、常時通行の安全を図り、災害発生の防止に努める。

(管理計画)

第3条 既設林道は、特別の事由がある場合のほか、当初の築造形態を保持するため、適時全路線を観察し、その実態を把握して毎年必要な管理計画を樹立し、その業務を行う。

(必要経費)

第4条 前条の管理計画を実施するために必要な経費は、毎年度これを予算に計上する。

(業務分担)

第5条 浦河町(以下「管理者」という。)は必要であると認めたときは、第3条の維持管理の業務の全部又は一部を当該林道に関係ある林道利用者に実施させることができる。

(使用の制限禁止)

第6条 管理者は、次の各号に該当する場合は、林道の使用について制限又は禁止することができる。

(1) 使用者が、林道管理上不適当と認められる方法で林道を使用するとき。

(2) 維持管理上一定期間を制限又は禁止することが必要と認めたとき。

(3) その他使用者が、管理者の指示に従わなかつたとき。

(使用者に対する措置)

第7条 管理者は、林道の使用者がその使用に際し、林道又はその附帯施設をき損した場合に、その原因が使用者の使用方法に帰すときは、使用者に対し速やかにこれを修理し、又はその損害を補填するよう措置する。

(実行の記録)

第8条 管理者は、林道の維持管理について実施状況及び管理に要した経費について明確にするため、林道管理実行簿を備付する。

(委任)

第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

浦河町林道維持管理条例

平成12年3月22日 条例第23号

(平成12年3月22日施行)