○浦河町森林整備対策事業補助規則

昭和60年6月25日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、浦河町民有林における森林整備計画に基づく計画的な森林の整備を図るために必要な経費について、この規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。

(定義)

第2条 この規則において「森林整備対策事業」とは、北海道森林整備対策事業実施要領に基づき実施する事業(以下「補助事業」という。)を、「事業実施主体」とは、森林組合、生産森林組合の団体(以下「森林組合等」という。)をいう。

(補助の対象及び補助率)

第3条 補助金は、補助事業を行う森林組合等に対し知事が認定する森林整備計画に基づいて行う当該事業の実施に要する経費について交付するものとし、その補助率は道実施要領の定めによる。

(申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする森林組合等は町長が定める期日までに補助金交付申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 森林整備対策事業実績書

(2) 実測図又は森林計画図

(補助金交付の決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し補助金を交付すべきと認めたときは、補助指令書(別記第2号様式)により交付するものとする。

2 前項の町長が行う内容審査は、道が行う公共補助事業の竣功検査をもつて当該審査にかえることができる。

(決定の取消し)

第6条 町長は、森林組合等が補助金を他の用途に使用し、又は、その補助事業に関して補助金の交付の決定の内容又は、これに付した条件に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。

(補助金の返還)

第7条 町長は、補助金の交付の決定を取消した場合において補助事業の当該取消に係る部分に関して、すでに補助金が交付されているときは期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(帳簿及び書類の備付)

第8条 森林組合等は、当該補助事業に関し、費用の収支その他補助事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整備しておかなければならない。

(財産処分の制限)

第9条 森林組合等は補助事業施行地を町長の承認を得ないで補助金交付の目的に反して使用、転用してはならない。ただし、補助事業完了年度の翌年度から起算して5年以上経過した場合及び林道等林業用道路の敷地へ転用する場合は、この限りではない。

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

浦河町森林整備対策事業補助規則

昭和60年6月25日 規則第6号

(昭和60年6月25日施行)