○浦河町軽種馬屋内運動場施設整備事業補助規則

平成4年10月14日

規則第25号

(趣旨)

第1条 町内軽種馬生産者に対し、繁殖牝馬及び育成馬の基礎体力の増強並びに飼養環境の改善に資するために行う軽種馬屋内運動場施設整備に要する経費について、この規則に定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助の対象及び採択要件等)

第2条 補助の対象となる事業は、おおむね500m2以上の広さの軽種馬屋内運動場施設を整備する事業とする。

2 事業主体、採択要件及び実施基準は、別記のとおりとする。

(補助率)

第3条 事業に対する補助率は1/2以内とする。ただし、1事業の上限額は町長が別に定める。

(補助金交付申請)

第4条 この事業を行おうとする事業主体は、別記様式第1号の補助金交付申請書を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(事業実施計画の変更)

第5条 事業主体は、前条の承認を受けた事業計画を変更しようとする場合は、別記様式第2号の変更承認申請書を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(入札執行状況報告)

第6条 事業主体は、第4条の承認があつたときは速やかに入札を実施し、別記様式第3号の入札執行状況報告書を町長に提出しなければならない。

(完了届)

第7条 事業主体は、工事が完了した日から1カ月以内に別記様式第4号により工事完了届を町長に提出しなければならない。

(施設の利用状況報告)

第8条 事業主体は、この事業によつて取得した施設について、工事完了年度の翌年度以降3カ年間は、毎年その利用状況を町長に報告しなければならない。

(帳簿及び書類の保管)

第9条 事業主体は、この事業に係る書類及び経理内容を明らかにした帳簿並びに関係証拠書類を整備保管するものとし、その保存年限は工事完了年度の翌年度以降5年間とする。

(調査及び検査等)

第10条 町長は、この事業の適正かつ円滑な推進を図るため、事業主体に対し、当該事業に関して調査及び検査し、又は必要な報告を求めることができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

2 浦河町軽種馬共同育成施設整備事業補助規則(昭和63年規則第2号)は廃止する。

別記(第2条関係)

1 事業主体

(1) 農業協同組合

(2) 農事組合法人

(3) 5人以上の農業者を構成員とする農事組合法人以外の農業生産法人

(4) 軽種馬を飼養する者2名以上を構成員とする任意団体

2 採択要件

次の要件のすべてに適合するものであること。

(1) 事業主体は、軽種馬の生産・育成に意欲を有する者で構成されていること。

(2) 軽種馬を飼養する者が共同で利用可能な施設であること。

(3) 共同利用基準等に基づき、当該施設を継続して効率的に管理運営することができると認められること。

3 実施基準

(1) 工事は、原則として単年度で完了する。

(2) 補助対象経費は、軽種馬屋内運動場の建築工事費及び設計費とする。

(3) 自力若しくは他の補助によつて実施中、又は完了した施設を本事業に切換えて補助対象施設とすることは認めない。ただし、事業費の低減を図るため、既存施設の資材の有効利用が適切と認められる場合は補助対象とする。

別記様式第1号から別記様式第4号 略

浦河町軽種馬屋内運動場施設整備事業補助規則

平成4年10月14日 規則第25号

(平成4年10月14日施行)