○浦河町軽種馬共同利用施設整備事業に対する利子補給規則

平成9年3月19日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、国及び道等の補助を受けて、軽種馬共同利用施設整備事業を行う農業者が借入れる農林漁業施設資金の実質金利を引き下げるため、予算の範囲内で利子補給を行い、軽種馬生産者の生産基盤の合理化と経営の安定を図ることを目的とする。

(利子補給対象経費)

第2条 この規則による利子補給対象経費は、原則として農林漁業施設資金借入計画書及び営農計画書等に記載され、計画的に借入れる共同利用施設資金の約定償還利息とする。

(利子補給額)

第3条 利子補給の額は、毎年約定償還日の翌日から、翌年の約定償還日までの(借入年にあつては、借入日から約定償還日までの期間)融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総額を、年間の日数(365日)で除して得た金額とする。)に、年1.5%の割合を乗じて得た金額とする。

(利子補給の申請)

第4条 農林漁業金融公庫から貸付決定を受けた農業者は、速やかに別紙により、利子補給申請を行うものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があつたときは、速やかに審査し、利子補給の可否を決定し、申請者に通知しなければならない。

(利子補給の交付)

第5条 町長は、毎年3月末日までに利子補給金を交付するものとする。

(利子補給期間)

第6条 この規則による利子補給の期間は、貸付決定年度から5年間とする。

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則は、平成15年3月31日限り、その効力を失う。

浦河町軽種馬共同利用施設整備事業に対する利子補給規則

平成9年3月19日 規則第2号

(平成9年3月19日施行)