○浦河町小型漁船機関優良漁具資材貸付条例

昭和31年5月1日

条例第6号

(目的)

第1条 沿岸漁業経営の多角化と生産の向上を図り、水産業の振興に資するため、予算の範囲内で小型漁船の機関と優良漁具資材を購入し、この条例の定めるところにより貸付する。

(定義)

第2条 この条例で「機関」「優良漁具資材」とは、次に掲げるものとする。

(1) 小型デイーゼル機関及びターロー

(2) 合成網及び合成浮子

(3) その他町長の適当と認めたもの

(貸付の対象)

第3条 貸付の対象者は、本町に居住する沿岸漁業者とする。

(貸付期間)

第4条 貸付期間は、5年以内とする。

(昭45条例17・一部改正)

(貸付審議会)

第5条 貸付の適正円滑を図るため町長の諮問機関として小型漁船機関優良漁具資材貸付審議会を置く。

2 審議会の定数は9名とし、審議会に関する必要な事項は町長が定める。

(貸付の契約)

第6条 貸付の契約は町長と漁業協同組合長との一括契約によるものとし契約後の一切の責は漁業協同組合とする。

(契約の解除)

第7条 借受人が次の各号の一に該当するときは町長は契約を解除し、漁業協同組合長に対しその返納を命ずることが出来る。

(1) 貸付を受けたものを他人に貸与し又抵当その他担保に供した場合

(2) 善良な管理の注意を怠つたとき。

(3) その他水産振興の目的を達し難いと認められるとき。

(貸付料完納による譲渡)

第8条 貸付料は購入価格(送料を含む。)とし、借入金の償還は借入の年より年賦償還とする。

2 前項の規定により貸付料を全額納入したときは借受人の所有に帰するものとする。

(雑則)

第9条 この条例に定めるものの外必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日に遡り適用する。

(昭和45年3月18日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行前に貸付けたものについては、なお従前の例による

浦河町小型漁船機関優良漁具資材貸付条例

昭和31年5月1日 条例第6号

(昭和45年3月18日施行)