○浦河町漁業近代化資金利子補給条例

昭和46年3月12日

条例第5号

(趣旨)

第1条 浦河町は漁業施設の整備拡充をはかり、もつて漁業経営の近代化を推進しようとする個人漁業者に対して漁業近代化資金助成法(昭和44年法律第52号。以下「法」という。)に基づく漁業近代化資金を貸し付ける漁業協同組合に対し、予算の範囲内で利子補給金を交付する。

(利子補給率)

第2条 第1条の利子補給率は年1.5%以内とする。

(貸付利率)

第3条 漁業協同組合の貸付利率は、漁業近代化資金助成法施行令(昭和44年政令第209号。以下「施行令」という。)第1条に定める利率から前条に規定する利子補給率を控除した利率とするものとする。

(利子補給契約)

第4条 第1条の利子補給についての契約は、町長が当該漁業協同組合との間に締結する利子補給契約書によつて行うものとする。

(利子補給の承認)

第5条 第1条の利子補給は前条により契約をした漁業協同組合に対して当該漁業協同組合の利子補給承認申請に基づき、町長が利子補給を承認したものについて行なうものとする。

(利子補給の額)

第6条 第1条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における角業近代化資金につき、その融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、第2条の利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(利子補給金の請求)

第7条 第4条の契約をした漁業協同組合は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間ごとにその期の末日の属すの月の翌月中に当該期間の利子に関する計算書を添えて、利子補給金の交付を町長に請求しなければならない。

(利子補給金の交付)

第8条 町長は前条の規定により漁業協同組合から利子補給金の請求があつた場合において、その請求が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中にこれを交付するものとする。

(利子補給の打切り等)

第9条 町長は、町の利子補給に係る資金の融資を受けた者が、当該借入金を借受目的以外の目的に使用したときは、漁業協同組合に対する利子補給を打切ることができるものとする。

2 町長は、漁業協同組合の責に帰すべき理由により、漁業協同組合がこの条例又はこの条例に基づく契約の条項に違反したときは、漁業協同組合に対する利子補給を打切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(町長への委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定めるところによる。

1 この条例は公布の日から施行する。

2 この条例施行日以前に法に基づいて貸付られたものについても、昭和46年1月1日以降の融資残高をもつてこの条例による貸付けとみなす。

浦河町漁業近代化資金利子補給条例

昭和46年3月12日 条例第5号

(昭和46年3月12日施行)