○浦河町広域水産リサイクルセンター条例

平成10年12月17日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、水産加工処理等により生じる水産系廃棄物を衛生的かつ安全に処理し、資源の再利用化を推進することにより、公害の防止並びに漁業及び水産加工業の経営の安定並びに発展を図るため、浦河町広域水産リサイクルセンター(以下「リサイクルセンター」という。)の設置及び管理等について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 リサイクルセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 浦河町広域水産リサイクルセンター

位置 浦河町字月寒180番地の2

(管理及び運営)

第3条 リサイクルセンターにおける管理及び運営は、町長が行う。ただし、町長が必要と認めたときは、リサイクルセンターの全部又は一部の管理若しくは運営を委託することができる。

(使用者)

第4条 リサイクルセンターは、水産加工食品製造業者等であつて、町長が適当と認める者に使用させるものとする。

(使用の許可)

第5条 リサイクルセンターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、リサイクルセンターの管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用の制限)

第6条 町長は、リサイクルセンターの使用について、次の各号の一に該当すると認めるときは、その使用を許可しないものとする。

(1) リサイクルセンターをき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(2) その他リサイクルセンターの管理及び運営上支障があるとき。

(使用許可の取消し)

第7条 リサイクルセンターの使用の許可を受けた者が、次の各号の一に該当すると認めたときは使用の許可を取消し、又はその使用を制限若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) その他町長が管理上特に必要があると認めたとき。

(損害賠償)

第8条 リサイクルセンターを故意又は過失により、損傷又は滅失させた場合は、速やかにその損害を賠償しなければならない。

(平22条例7・旧第9条繰上)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平22条例7・旧第10条繰上)

この条例は、平成11年2月1日から施行する。

(平成22年3月24日条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

浦河町広域水産リサイクルセンター条例

平成10年12月17日 条例第19号

(平成22年4月1日施行)