○浦河町企業振興促進条例

平成元年12月22日

条例第36号

(目的)

第1条 この条例は、浦河町における企業の立地を促進するため、町内に事業所等を新設し、又は増設するものに対し、助成の措置を行なうことにより浦河町の経済の発展及び雇用機会の拡大を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「事業所等」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) ソフトウェアハウス

(2) 先端技術を応用する製品開発及び試験研究施設

(3) 観光、リゾート産業施設

(4) その他町長が認める施設

(助成の対象)

第3条 この条例による助成の対象は、次の各号に掲げる事業所等のうち、第1条の目的に適合するとともに、公害を防止するための適切な措置が講じられているものであつて、町長が指定した者とする。

(1) 新設事業所等にあつては、当該生産設備を構成する固定資産(土地は除く。)の取得価格が2,100万円以上で、かつ、従業員5人以上雇用する事業所等。

(2) 増設事業所等にあつては、当該生産設備を構成する固定資産(土地は除く。)の取得価格が2,100万円以上で、かつ、従業員3人以上増員する事業所等。

(助成の措置)

第4条 町長は、前条の規定に該当する場合に、当該生産設備を構成する固定資産税額に相当する額を奨励金として3年間交付する。

2 事業所等の新設又は増設に直接必要な面積を限度として、用地の貸与又は提供若しくは斡旋をすることが出来る。この場合、町長が必要と認めたときは、貸与にかかる賃貸料を減免することが出来る。

(奨励措置の継承)

第5条 第4条の規定により助成の措置を行なうまでの間、又は助成期間中に事業所等の承継があつたときは、当該承継人に対して同条の助成の措置を行なうものとする。

(指定及び助成の措置の取消等)

第6条 町長は、第4条に規定する助成の措置の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成の措置を取消し、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部の返還及び貸与した用地の返還を命ずることが出来る。

(1) 第3条に規定する要件を欠くに至つたとき。

(2) 偽りその他不正の手段により、指定及び助成の措置を受け、又は受けようとしたとき。

(3) 助成の措置の決定の内容又はこれに附した条件に違反したとき。

(4) 建設した事業所等の操業を中止し、又は廃止したとき。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日以降に第3条の規定に該当する事業所等の新設又は増設工事に着手したものから適用する。

浦河町企業振興促進条例

平成元年12月22日 条例第36号

(平成元年12月22日施行)