○浦河町中小企業店舗等改善資金利子補助規則

平成6年3月31日

規則第14号

(目的)

第1条 中小企業者等の店舗等設備の近代化を行うために必要な資金の融資の円滑化を図るため、町はこの規則の定めるところにより、予算の範囲内で利子の一部を補助するものとする。

(補助金の交付の要件)

第2条 補助金は、浦河町中小企業店舗等改善資金の融資を受け、北海道信用保証協会の保証が必要となつた者に対して交付する。

(補助金)

第3条 補助金の額は、融資を受ける際に要する北海道信用保証協会の保証料の額を限度とする。

(補助金の交付)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は保証料を支払つた翌月5日までに別記第1号様式の補助金交付申請書に取扱金融機関の内容証明を添付して町長に提出し、審査の上、補助金を交付するものとする。

(対象者)

第5条 この規則により補助金の交付を受ける者は、平成10年3月31日までの融資借入実行者とする。

この規則は、平成6年4月1日から施行し、平成14年3月31日限り、その効力を失う。

別記様式 略

浦河町中小企業店舗等改善資金利子補助規則

平成6年3月31日 規則第14号

(平成6年3月31日施行)

体系情報
第10類 業/第5章
沿革情報
平成6年3月31日 規則第14号