○浦河町移動通信用鉄塔施設条例

平成11年3月24日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、自動車電話及び携帯電話等の普及にかんがみ、町民生活の利便性の向上を図るため、浦河町移動通信用鉄塔施設(以下「鉄塔施設」という。)の設置、管理及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び第225条の規定に基づく分担金及び使用料の徴収等について、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 鉄塔施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上杵臼地区移動通信用鉄塔施設

浦河町字上杵臼666番地の9及び666番地の10

上向別地区移動通信用鉄塔施設

浦河町字上向別165番地の3

目名太地区移動通信用鉄塔施設

浦河町字上向別554番地

鵜苫沢地区移動通信用鉄塔施設

浦河町字東幌別245番地の5地先

西舎地区移動通信用鉄塔施設

浦河町東町ちのみ4丁目449番地の1

(平15条例22・全改、平24条例13・令3条例9・一部改正)

(施設の貸付)

第3条 町は、前条の施設を自動車電話及び携帯電話等基地局として供用するため、電気通信事業者に貸付けするものとする。

(分担金)

第4条 分担金の額は、鉄塔施設整備事業に要する費用に次の表の左欄に掲げる設置位置の区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる率を乗じて得た額の範囲内において、納付義務者毎に町長が定める額とする。

設置位置の区分

辺地地域

15分の2

過疎地域

315分の23

2 前項の分担金は、電気通信事業者から徴収する。

3 分担金の徴収は、鉄塔施設整備事業の施工初年度において行うものとし、町長の発する納入通知書により納付しなければならない。

(平15条例22・平24条例13・一部改正)

(使用料)

第5条 第3条の貸付けに係る使用料は、鉄塔施設整備事業に要する費用に次の表の左欄に掲げる設置位置の区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる率を乗じて得た額の範囲内において、納付義務者毎に町長が定める額とする。

設置位置の区分

辺地地域

30分の1

過疎地域

315分の12

2 前項の使用料は、電気通信事業者から徴収する。

3 使用料の徴収は、鉄塔施設が供用開始した初年度において行うものとし、町長の発する納入通知書により納付しなければならない。

(平15条例22・平24条例13・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年11月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月22日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月22日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

浦河町移動通信用鉄塔施設条例

平成11年3月24日 条例第5号

(令和3年3月22日施行)

体系情報
第10類 業/第6章 その他
沿革情報
平成11年3月24日 条例第5号
平成15年11月26日 条例第22号
平成24年3月22日 条例第13号
令和3年3月22日 条例第9号