○浦河町災害対策本部条例

昭和38年1月25日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、浦河町災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平12条例27・平25条例1・一部改正)

(組織)

第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総括し、所属の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。

3 本部員は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。

(部)

第3条 本部長は、必要と認めるときは、本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置く。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(雑則)

第4条 前各条に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月22日条例第27号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 浦河町水防協議会条例(昭和62年条例第14号)は、廃止する。

(平成25年2月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

浦河町災害対策本部条例

昭和38年1月25日 条例第3号

(平成25年2月1日施行)

体系情報
第12類 災/第1章
沿革情報
昭和38年1月25日 条例第3号
平成12年3月22日 条例第27号
平成25年2月1日 条例第1号