○浦河町職員住宅管理条例施行規則

平成17年4月1日

規則第4号

浦河町公用住宅管理条例施行規則(昭和30年規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、浦河町職員住宅管理条例(平成17年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に基づき必要な事項を定めるものとする。

(特定職員)

第2条 条例第2条第1号に規定する特定の職員とは、町長、副町長及び教育長とする。

(平19規則11・一部改正)

(使用料の減免)

第3条 条例第10条第1項に規定する別に定めるものとは、次に掲げるものとする。

(1) 学校長が使用する職員住宅については、15平方メートルを応接用として控除する。

(2) 職員寮については、共用部分を控除する。

(使用料)

第4条 条例第10条第2項に規定する使用料は、1平方メートル当たりの単価(次の表に掲げる構造及び職員住宅の建築後の経過年数の区分に応じ、当該経過することとなる日の属する年度からそれぞれ定める額とする。)に当該職員住宅の延べ面積を乗じて得た額とする。

構造

経過年数

5年まで

5年

10年

15年

20年

25年

30年

35年

非木造

266円

239円

215円

196円

178円

163円

150円

139円

木造

213円

170円

140円

113円

88円

65円

47円

 

(端数処理)

第5条 前条の規定により算出した使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間における使用料の算定に用いる1平方メートル当たりの単価(以下附則別表において、単に「単価」という。)ついては、この規則による改正後の浦河町職員住宅管理条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第4条の表の規定にかかわらず、附則別表のとおりとする。

3 前項の規定を適用する場合は、改正後の規則第5条の規定を準用する。

附則別表

ア 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの単価

構造

経過年数

5年まで

5年

10年

15年

20年

25年

30年

35年

非木造

127円

127円

115円

115円

96円

96円

78円

78円

木造

103円

84円

72円

54円

36円

24円

24円

 

イ 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの単価

構造

経過年数

5年まで

5年

10年

15年

20年

25年

30年

35年

非木造

190円

190円

172円

172円

145円

145円

118円

118円

木造

154円

127円

109円

81円

54円

36円

36円

 

ウ 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの単価

構造

経過年数

5年まで

5年

10年

15年

20年

25年

30年

35年

非木造

254円

239円

215円

196円

178円

163円

150円

139円

木造

206円

169円

140円

109円

72円

48円

47円

 

(平成19年3月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(職員住宅管理規則に係る経過措置)

3 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者に関する規定については、第5条の規定による改正後の職員住宅管理規則の規定にかかわらず、なお効力を有する。

浦河町職員住宅管理条例施行規則

平成17年4月1日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)