○浦河町新築住宅建設促進助成金交付要綱
平成18年3月29日
訓令第7号
(目的)
第1条 この要綱は、町内において民間の住宅建設に対し助成することにより、持家住宅の建設促進及び誘導更には波及的効果により町内経済全体の活性化を図ることを目的とする。
(1) 浦河町内の住所に住民登録されていること。
(2) 新築された家屋に係る固定資産税(賦課期日が平成19年1月1日から平成23年1月1日までの間に初めて固定資産税が課税されるものに限る。)の納税義務者であること。
(3) 町税等を滞納していないこと。(同居する者も含む。)
(平22訓令13・一部改正)
(助成対象住宅)
第3条 助成の対象となる住宅は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 専用住宅又は併用住宅であること。ただし、併用住宅のときは、住宅の用に供する部分を対象とする。
(2) 住宅部分を個人使用の用途以外に供しないこと。
(3) 個人所有のものであること。
(助成金交付期間)
第4条 助成金交付期間は、新築住宅に対し最初に固定資産税が課せられる年度を第1年目とし3年間とする。
(助成金の額)
第5条 助成金は、1年につき10万円を限度とし、次の各号に掲げる額とする。
(1) 当該住宅を浦河町内で建築業を営み、町内に事務所、事業所等を有している者が建築した場合は、住宅の用に供する部分の床面積120平方メートル以下の部分に課せられる固定資産税相当額とする。ただし、50m2未満の住宅にあつては、固定資産税相当額の2分の1とする。
2 前項の助成金を算出する際、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 工事契約書の写し又は住宅購入契約書の写し(初年度のみ)
(2) 登記事項要約書(初年度のみ)
(3) その他町長が必要と認める書類
(届出)
第7条 助成金の交付を受けた者(その者が死亡した場合は、その相続人)が助成金の交付期間内に次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その旨をすみやかに町長に届け出なければならない。
(1) 助成金の交付を受けた者が死亡したとき。
(2) 助成金の交付を受けた者が当該住宅に居住しなくなつたとき。
(3) 助成金交付対象住宅の所有権に変更があつたとき。
(4) 助成金交付対象住宅が滅失したとき。
(立入検査等)
第9条 町長は、助成対象住宅の実態を確認するため、関係職員による立入検査をすることができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
様式 略