○浦河町中小企業特別融資制度保証料補助規則

平成20年12月1日

規則第8号

浦河町中小企業融資制度利子補助規則(昭和37年規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 浦河町内中小企業の金融の円滑化を図るため浦河町中小企業特別融資制度要綱(昭和61年訓令第5号)に基づき融資を受けた者に対し、予算の範囲内で北海道信用保証協会の保証料(以下「保証料」という。)を補助するものとする。

(対象者)

第2条 補助対象者は、浦河町中小企業特別融資制度により融資を受けた者とする。

(補助金)

第3条 補助金は、融資を受ける際に要する保証料の額を限度とする。

(補助金の交付)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、融資を受けた日より1週間以内に別記様式の保証料補助申請書を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を審査し、適当と認めるときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し等)

第5条 町長は、前条第2項に掲げる補助金の交付決定又は交付を受けた者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該決定を取り消し、又は交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 繰上償還等により、北海道信用保証協会から保証料の返還を受けたとき

(2) 偽りその他不正の手続きにより補助金の交付決定を受けたとき

(3) 前各号のほか、補助金を交付することが不適当と認める事実があつたとき

(平27規則8・追加)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

様式 略

浦河町中小企業特別融資制度保証料補助規則

平成20年12月1日 規則第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10類 業/第5章
沿革情報
平成20年12月1日 規則第8号
平成27年3月25日 規則第8号