○うらかわシニアパスポート事業実施要綱
平成22年3月19日
訓令第4号
(シニアパスポートの交付対象者)
第2条 シニアパスポートの交付対象者は、浦河町に住所を有する70歳以上の者及び当該年度内に70歳に達する者とする。
(シニアパスポートの交付)
第3条 シニアパスポートの交付を受けようとする者は、町長が指定する大きさの顔写真を添えてシニアパスポートの交付の申出をするものとする。
2 町長は、前項の申出を受けた場合は、速やかに交付の適否を確認し、適当と認めたときは、シニアパスポートを交付するものとする。
(シニアパスポートの再交付)
第4条 町長は、前条の規定によりシニアパスポートの交付を受けた者が、氏名の変更、破損又は紛失したときは、その申出により、シニアパスポートを再交付するものとする。
(交付の管理)
第5条 シニアパスポートの交付の管理は、うらかわシニアパスポート交付台帳(別記様式2)により管理するものとする。
(シニアパスポートの返還)
第6条 シニアパスポートの交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかにシニアパスポートを町長に返還しなければならない。
(1) 死亡したとき
(2) 浦河町外に転出したとき
(3) シニアパスポートの再交付を受けた後、紛失したシニアパスポートを発見したとき
(4) シニアパスポートを本人以外の者に使用させ、又はその他不正に使用したことにより町長から返還を命ぜられたとき
(助成額)
第7条 シニアパスポートの利用による助成額は、助成区分に応じ別表のとおりとする。
(利用者負担額)
第8条 別表に掲げる助成額を超える額については、利用者が負担するものとする。
(協定の締結)
第9条 町長は、本事業を実施するため、別表に掲げる事業者と協定を締結するものとする。
(助成金の支払)
第10条 町長は、前条の規定により締結した協定に基づき事業者に助成金を支払うものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(要綱の廃止)
2 浦河町敬老入浴料助成事業実施要綱(平成10年訓令第8号。以下「敬老入浴料助成要綱」という。)及び乗車証交付要綱は、廃止する。
(経過措置)
3 平成22年3月31日までに、浦河町敬老優待乗車証交付要綱(平成5年訓令第21号。以下「乗車証交付要綱」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当の規定によりなされたものとみなす。
(敬老優待乗車証の返還)
4 乗車証交付要綱の規定により敬老優待乗車証の交付を受けた者がシニアパスポートの交付を受けようとするときは、敬老優待乗車証を町長に返還しなければならない。
(敬老入浴料の助成額の支払の経過措置)
5 敬老入浴料助成要綱第6条の規定により平成22年3月31日までに利用した分の敬老入浴料の助成額の支払いは、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第7条、第8条、第9条関係)
助成区分 | 助成額 | 事業者 |
バス運賃 | 一般乗合バス路線のうち、浦河町内の停留所相互間の運賃とし、(町内を越えて乗車した場合は、町内にかかるバス運賃に限る。)高速バス及び特急バスについては助成しない。 | ジェイ・アール北海道バス株式会社 道南バス株式会社 日交ハイヤー株式会社 |
入浴料金 | 1回の入浴につき北海道が定める公衆浴場入浴料金の統制額(上限額)又は、事業者が定める入浴料金のいずれか低い額 | 浦河町自然体験実習館柏楊館 うらかわ優駿の里振興株式会社 有限会社まさご |
別記様式 略