○浦河町医師等修学資金貸付条例

平成25年3月21日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、浦河町内において将来医師、看護師、介護福祉士又は保育士(以下「医師等」という。)の業務に従事しようとする者に対し、その修学に必要な資金(以下「修学資金」という。)を貸し付けることにより、医師等の育成及び確保を図り、もつて町民の健康等の維持及び増進に資することを目的とする。

(令2条例3・一部改正)

(貸付けの対象)

第2条 町長は、次の各号に掲げる者であつて、町内の医療機関等において将来医師等の業務に従事する意思を有するものに対し、当該各号に定める修学資金を貸し付けることができる。

(1) 医師法(昭和23年法律第201号)第11条第1号の規定による大学において医学を専攻している者

(2) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条第1号から第4号までの規定により文部科学大臣が指定した大学、学校又は厚生労働大臣が指定した看護師養成所に在学している者

(3) 保健師助産師看護師法第22条第1号及び第2号の規定により文部科学大臣が指定した大学、学校又は都道府県知事が指定した准看護師養成所に在学している者

(4) 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第1号から第4号までの規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した養成施設に在学している者

(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の6第1号の規定により都道府県知事が指定した指定保育士養成施設に在学している者

(令2条例3・一部改正)

(貸付金額等)

第3条 修学資金の貸付金額は、毎年度予算の範囲内において、次の各号に掲げる養成施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

(1) 前条第1号に該当する者 月額200,000円

(2) 前条第2号から第5号のいずれかに該当する者 月額50,000円

2 修学資金の貸付期間は、第4条第2項の規定により町長が修学資金の貸与を受ける者として選考した日の属する年の4月から大学、学校、看護師養成所、准看護師養成所、介護福祉士養成施設又は指定保育士養成施設(以下「大学等」という。)を卒業する日の属する月までの最短修業期間とする。

3 修学資金は、無利子とする。

4 修学資金は、原則として毎月貸与するものとする。ただし、特別の事情があるときは、2月分以上を合わせて貸与することができる。

(令2条例3・一部改正)

(貸付けの申請)

第4条 修学資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があつたときは、速やかにその内容を審査し、貸付けの可否及び貸付金額を決定するとともに、申請者に通知するものとする。

(身元保証人)

第5条 申請者は、町内において独立の生計を営む成年者のうちから身元保証人2人を定め、町長に届け出なければならない。この場合において、次の各号のいずれかに該当する者は、身元保証人となることができない。

(1) 破産の宣告を受けて復権しない者

(2) 成年被後見人又は被保佐人

(3) 公費の扶助を受けている者

(4) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

2 前項に定めるもののほか、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、町外に居住する者を身元保証人として定めることができる。

3 申請者が未成年者であるときは、身元保証人のうち1人は、申請者の法定代理人でなければならない。

4 申請者は、身元保証人が欠けたとき、又は身元保証人が第1項各号のいずれかに該当する者となつたときは、新たな身元保証人を定め、町長に届け出なければならない。

5 身元保証人は、申請者と連帯して修学資金の債務を負担するものとする。

(貸付けの取消し等)

第6条 町長は、修学資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、第4条第2項の規定による貸付けの決定を取り消すものとする。この場合において、町長は、当該事由が生じた日の属する月の翌月分から修学資金の貸付けを行わないものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 退学したとき。

(3) 傷病のため修学の見込みがないと認められたとき。

(4) 修学資金の貸付けを受けることを辞退したとき。

(5) その他修学資金の貸付けの目的を達成する見込みがないと認められたとき。

2 町長は、借受人が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は当該処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸付けを行わないことができる。

(償還の免除)

第7条 町長は、借受人が次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該借受人に係る修学資金の償還の債務を免除するものとする。

(1) 第2条第1号に規定する者にあつては、医師免許取得後12年以内に医師として町内の医療機関等において通算して修学資金の貸付けを受けた期間に相当する期間在職したとき。

(2) 第2条第2号から第5号に規定する者にあつては、看護師、准看護師、介護福祉士又は保育士の免許取得後直ちに町内の医療機関等において修学資金の貸し付けを受けた期間に相当する期間在職したとき。

(3) 前2号に規定する期間中に業務上の理由により死亡し、又は業務に起因する傷病のため業務を継続することができなくなつたとき。

2 借受人が医師として町内の医療機関等において勤務しようとするとき、既に医師が充足されている場合は、なお6年間勤務を猶予し、この6年間を経過しても勤務不可能な場合は、勤務不可能な期間に応じ償還金を免除する。

3 借受人が看護師、准看護師、介護福祉士又は保育士として町内の医療機関等において勤務しようとするとき、既に看護師、准看護師、介護福祉士又は保育士が充足されている場合は、貸付した期間に相当する期間勤務を猶予し、この期間を経過しても勤務不可能な場合は、勤務不可能な期間に応じ償還金を免除する。

4 第1項に規定する場合を除き、町長は、借受人の死亡、傷病その他特別の事由があると認めるときは、修学資金の償還方法を変更し、又は修学資金の償還の全部若しくは一部を免除することができる。

(令2条例3・一部改正)

(償還)

第8条 借受人は、前条の規定により修学資金の償還の全部又は一部を免除される場合を除き、次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を受けた修学資金の額を当該各号に規定する事由が生じた日の属する月の翌月から起算して3月以内に一括して償還しなければならない。

(1) 第6条第1項の規定により貸付けの決定を取り消されたとき。

(2) 大学等を卒業した後死亡したとき。

(3) 大学等を卒業した後1年3月以内に当該免許を取得できなかつたとき

(4) 前条第1項第1号及び第2号の規定による在職期間が満了しないとき(勤務しないときを含む。)

(令2条例3・一部改正)

(償還の猶予)

第9条 町長は、借受人が第6条第1項第4号に該当することにより貸与が取消された後引き続き大学等に在学しているときは、その在学している期間は、修学資金の償還を猶予する。

2 町長は、借受人が大学等を卒業後、更に他種の大学等において修学しているときは、その在学している期間は、修学資金の償還を猶予する。

3 町長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる事由が継続する期間、修学資金の償還を猶予することができる。

(1) 大学院に在学しているとき。

(2) 傷病、災害その他やむを得ない事由により一時的に修学資金の償還することが困難であると認められるとき。

(違約金)

第10条 町長は、第8条の規定により修学資金を償還すべき者が、正当な理由なくその償還期限までに修学資金の全部又は一部を支払わなかつた場合においては、償還期限の翌日から償還のあつた日までの期間の日数に応じ、当該未納額に年10.95パーセントの割合を乗じて計算して得た額の違約金を徴収するものとする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、その違約金の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

浦河町医師等修学資金貸付条例

平成25年3月21日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)