○浦河町子育て支援交流施設条例

平成25年3月21日

条例第3号

(設置)

第1条 浦河町の子育て支援に関する事業を促進する施設として、浦河町子育て支援交流施設(以下「子育て支援交流施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 子育て支援交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 浦河町子育て支援交流施設

位置 浦河町堺町西2丁目8番1号

(事業)

第3条 子育て支援交流施設において次の事業を行う。

(2) 浦河町児童デイサービスセンター条例(平成15年条例第3号)第4条に規定する事業

(3) その他子育て支援と交流に関すること。

(職員)

第4条 子育て支援交流施設に必要な職員を置くことができる。

(使用の許可及び制限)

第5条 子育て支援交流施設は、第3条に規定する事業に支障がない範囲において次の各号のいずれかに町長が該当すると認める場合において他に使用させることができる。

(1) 児童の健全な育成に関すること。

(2) 住民活動に関すること。

2 子育て支援交流施設を利用しようとする者は、規則で定める申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。

3 町長は、子育て支援交流施設の使用目的が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用を許可しない。

(1) 子育て支援交流施設の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 建物、付属設備等を汚し、若しくは損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同法第6号に規定する暴力団員の利益になると認められるとき。

(4) その他子育て支援交流施設の管理運営上支障があるとき。

4 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取消すことができる。この場合において使用者に損害を及ぼすことがあつたときは、町長は賠償の責を負わない。

(1) 使用の許可条件に違反したとき。

(2) この条例又は規則に違反したとき。

(3) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(4) その他町長が子育て支援交流施設の管理運営上支障があると認めたとき。

(使用料)

第6条 前条第2項により子育て支援交流施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表で定める使用料を納めなければならない。

2 使用料は、使用許可と同時に前納しなければならない。

3 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その一部又は全部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用が不可能となつたと町長が認めるとき。

(2) 使用の開始日の前日までに使用内容の変更又は使用中止の申出があつて、町長がやむを得ない理由があると認めたとき。

(3) 前条第3項第4号の規定に該当し、使用の許可を取消したとき。

(4) その他町長が特別の理由があると認めたとき。

(遵守事項)

第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なく使用許可以外の室に出入りし、又は付属器具及び設備を使用しないこと。

(2) 使用後の清掃及び後片付けは必ず行うこと。

(3) 他の使用者に迷惑をかけ、又は子育て支援交流施設設置の趣旨に反する行為をしないこと。

(4) その他職員の指示に従うこと。

(使用者の義務)

第8条 使用者は、許可を受けた目的外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。

2 使用者は、その使用を終えたとき、使用を停止されたとき、又は使用の許可を取消されたときは、直ちに使用前の状態に復さなければならない。

3 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収するものとする。

(特別施設の設置等)

第9条 子育て支援交流施設(子育て支援交流施設の敷地内含む。)に特別な施設を設置し、又は特殊物を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

(賠償)

第10条 使用者の責に帰すべき理由により、その使用中に建物、付属器具及び設備その他の物件を汚し、損傷し、滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成26年規則第4号で平成26年4月1日から施行)

浦河町子育て支援交流施設条例

平成25年3月21日 条例第3号

(平成26年4月1日施行)