○うらかわの達人実施要綱
平成25年5月28日
教育委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、長年の職業や趣味活動などを通じて優れた技能や知識を持ち、さまざまな能力を有する高齢者を「うらかわの達人」(以下「達人」という。)として認定し、達人の持つ能力を広く地域や他の世代に伝承していくことを目的とする。
(定義)
第2条 達人とは、高齢者で優れた技能や知識を持ち、見識、経験、人格など地域から認められた者をいう。
(認定対象者)
第3条 町内に住所を有し、概ね60歳以上の者とする。
(1) 町内に1年以上住所を有する者
(2) 見識、経験、人格等周囲からの推挙に値する者
(3) 達人として活動するのにふさわしい者
(4) 達人として技能・知識を公開できる者
(5) 達人として一定数以上の活動が見込まれる者
2 達人として認定する分野は、次に掲げるものとする。
(1) 健康・スポーツの部 長寿、健康、スポーツなど
(2) 芸術・文化の部 音楽、書道、絵画、陶芸、俳句、短歌、川柳、茶道、華道、舞踊など
(3) 趣味・教養の部 盆栽、園芸、写真、囲碁、将棋、釣り、詩吟、手品、昔話朗読、紙芝居、パソコンなど
(4) 生産・創作の部 漬物、味噌、果物、野菜づくり、料理など
(5) 社会奉仕の部 清掃活動、ボランティア活動など
(6) その他の部 前5号以外であつて、達人として認定するのにふさわしい分野
(推薦)
第5条 達人の候補者を推薦しようとする者、又は候補者になろうとする者は2名以上の推薦により、うらかわの達人推薦調書(様式第1号。以下「推薦調書」という。)を教育長に提出するものとする。
(認定)
第6条 教育長は、推薦調書の提出を受けたときは、うらかわの達人選考委員会(以下「選考委員会」という。)により選考し、認定する。また認定者は、複数の達人として重複しても良いものとする。
2 教育長は認定者に、認定証(様式第2号)を交付する。
(期間)
第7条 達人の認定期間は定めないものとする。ただし、認定者から健康上の理由などにより辞退の申し出があつた場合、又は教育長が達人としてふさわしくないと認めたときは認定を取り消すことができる。
(選考委員会)
第8条 選考委員会は有識者及び関係団体の中から教育長が委嘱する委員をもつて構成する。
2 委員は7名以内とする。
3 委員の任期は2年とし、再任は妨げないものとする。ただし補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 選考委員会に委員長を置く。
5 委員長は委員の互選により定める。
6 委員長は会務を総理する。
7 委員長に事故あるときは、あらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
8 選考委員会は、委員長が招集し、必要の都度これを開く。
9 選考委員会は会議の結果を教育長に報告するものとする。
(認定者の登録・活動)
第9条 教育長及び達人認定者は、それぞれ次の各号に掲げる活動を行うものとする。
(1) 教育長は達人の称号を授与し、達人名簿に登録し永久に保存するものとする。
(2) 教育長は毎年達人の活動の継続意志を確認する。
(3) 教育長は達人の活動の機会を提供し、その能力を紹介するよう努めるものとする。
(4) 達人認定者は、知識若しくは技能を子どもたちや他の世代に広く伝承していくものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
様式 略