○浦河町役場支所設置条例
昭和31年9月25日
条例第17号
第1条 地方自治法第155条により本町に役場支所を設ける。
第2条 支所の位置、名称、所管区域は次のとおりとする。
位置
名称
所管区域
荻伏町15番地
浦河町役場荻伏支所
荻伏町、字姉茶、字瑞穂、字野深、字富里、字東栄
附則
この条例は、昭和31年9月30日から施行する。
昭和31年9月25日 条例第17号
(昭和31年9月25日施行)