○浦河町広報発行規則
昭和30年4月1日
規則第1号
第1条 浦河町の行政に関する諸般の事項を一般に周知させるため、広報うらかわ(以下「広報」という。)を発行する。
(平31規則2・一部改正)
第2条 広報に登載する事項の概目は次のとおりとする。
(1) 条例、規則、公告及び予算決算等の解説的な事項
(2) 各課の事務で町民に対し予告するもの又は事務終了後であつても一般に周知の要あるもの
(3) 町の事務に直接関連のない事項であつても一般の教養その他社会思想の向上を図るため有識者に寄稿を求め掲載するもの
(4) 町民の生活に直接関係のある各種統計
(5) 町民の町政に対する質疑を募集しそれに対する回答
(6) その他必要と認める事項
(平31規則2・一部改正)
第3条 広報は毎月1回25日に発行する。但し、発行日が休日に当るときはその翌日とする。
2 緊急を要するものあるときは、前項の規定に拘らず臨時にこれを発行することが出来る。
(平31規則2・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年7月31日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月18日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。